ブックタイトル広報かさま 2015年11月号 vol.116
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広報かさま 2015年11月号 vol.116
◎滞納処分とは国税徴収法に基づき、滞納者の不動産(土地・建物)、給与、生命保険などの債権、動産(自動車・貴金属等など)を差押え、強制徴収することです。◎財産調査の実施滞納処分を進めるため、滞納者が税金を納められる資力や滞納処分となる財産があるかなどを調べ、財産がある場合は、その価値や権利関係などについて調査します。この調査は、国税徴収法の規定によって行われるものです。滞納者の了承を得ることは必要とせず、滞納者本人のほか、滞納者の勤務先なども調査の対象となります。◎延滞金税金を納期限までに納めなかった場合は、本税のほかに延滞金が発生します。延滞金は納期限までに納めた人との公平を図るため、必ず納めていただく必要があります。平成二十七年一月一日以降の未納額に対しては、年九・一パーセントで計算します。これは銀行などの預貯金金利よりもはるかに高い率なので、期限内納付をお願いします。◎滞納をなくす取組み市税の納め忘れを防ぐため、事業主が毎月の給料を従業員に支払う際に、住民税を天引きしてもらう特別徴収を推進しています。また、租税についての正しい知識・理解の普及も必要なため、早い段階から租税の知識を持ってもらおうと、市内小中学校で租税教室を実施しています。税に関するDVDの視聴など、税の仕組みについての学習を行っています。【問合せ】収税課(内線118)本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより納付が困難な場合は、放置せず、早めに収税課までご相談ください。※本人以外は委任状が必要です。納税が困難な場合には早めの相談を滞納処分の流れ(一例として)督促・催告財産調査差押換価充当地方税法の規定により、納付期限経過後二十日以内に督促状を発送し、その後も納付がない場合には、催告書を送付します。金融機関、勤務先、取引先、陸運事務所などに対して調査を実施します。差押えた財産を現金化し、滞納市税に充てます。催告にも応じず、納税および相談等の連絡がない場合は、財産の滞納処分を実施します。※裁判所の令状は必要としません。平成27年広報かさま11月号(vol.116)9