ブックタイトル広報かさま 2015年11月号 vol.116
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広報かさま 2015年11月号 vol.116
医療福祉費助成制度(マル福)とは、医療保険各法に規定される一部負担金を公費で助成することにより、受療を容易にし、併せて健康の保持と生活の安定を図ることを目的としている茨城県の制度です。この制度を利用するには、定められた所得以下であることに加え、申請手続きが必要となります。マル福の種類小児【申込み・問合せ】保険年金課(内線143)、笠間支所市民窓口課(内線72124)、岩間支所市民窓口課(内線73183)国民年金の「付加年金」制度国民年金の第一号被保険者・任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。○付加保険料は、月額400円です。定額保険料15,590円(平成27年度)対象者0歳から中学校3年生まで※母子手帳を交付された妊産婦妊産婦母子・父子重度障害者医療福祉費助成制度(マル福)をご存じですか母子・父子家庭申請に必要なもの・保険証・印鑑・口座番号のわかるもの・母子手帳・保険証・印鑑・口座番号のわかるもの・戸籍謄本・保険証・印鑑・口座番号のわかるもの身体障害者手帳1・2級に該当する者・障害を証するもの(身身体障害者手帳3級の内部障害に該当する者療育手帳A判定を受けた者療育手帳A判定を受けた者特別児童手当1級対象者障害年金1級受給者体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書等)・保険証・印鑑・口座番号のわかるもの県補助対象助成額医療保険各法に規定される一部負担金から医療福祉費自己負担金を除いた額※医療福祉費自己負担金は1医療機関ごとに・外来1日600円(1か月2日限度)・入院1日300円(1か月10日限度)※妊産婦マル福が利用できるのは原則、産婦人科医療機関のみになります。妊娠に合併した疾病で、他診療科等の検査・診断・治療を要する場合は、原則として産婦人科医療機関から紹介がある場合が対象となります。付加年金の受給額(年額)は、『200円×付加保険料を納付した月数』です。付加保険料+400円+→老齢基礎年金付加年金基礎年金の受給総額毎年、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。助成額市単独助成額・医療福祉費自己負担金(外来・入院)・入院時食事負担金※中学生は自己負担金および入院時食事負担金の助成はありません。・医療福祉費自己負担金(外来・入院)・入院時食事負担金の1/2医療保険各法に規定される入院時食事負担金の1/2一部負担金たとえば付加保険料を10年間納付したとすると…○付加保険料の納付総額は48,000円になります。400円×120月(10年)=48,000円○付加年金の受給額は24,000円(年額)になります。200円×120月(10年)=24,000円毎年、老齢基礎年金に付加年金24,000円が上乗せされます。付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額になります。※付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。※付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。※国民年金基金に加入の方は、付加年金に加入することができません。※付加保険料は、納付期限を過ぎると納付できませんが、平成26年4月1日の改正により、(加入月以降の)納付期限から2年以内なら納めることが可能になりました。付加年金は希望する方の加入です年金手帳・認印をご持参のうえ、市役所保険年金課または各支所市民窓口課へお申し込みください。【申込み・問合せ】保険年金課(内線141)、笠間支所市民窓口課(内線72123)、岩間支所市民窓口課(内線73182)平成27年広報かさま11月号(vol.116)14