ブックタイトル広報かさま 2015年11月号 vol.116
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広報かさま 2015年11月号 vol.116
市所有の備品等の貸出しについて市では、市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有する備品等を貸出しています。◆主な貸出備品・備品所有〔受渡し〕課プロジェクター、ワイドスクリーン、ブルーレイディスクプレーヤー、誘導棒(赤)、市電源ドラム、簡易テント(3.00m×3.00m)民活動課テント(3.55m×5.32m)、ポータブルマイクスポーツ振興課輪投げ、グラウンドゴルフ、クロッケー友部保健センター※上記以外にも貸出備品を用意していますので、ご相談ください。◆貸出車両・管理場所1本所管理分(各1台)…交通安全指導車、軽トラック、2tダンプ、ワゴン車(8人乗)、電気自動車2笠間支所および岩間支所管理分(各1台)…交通安全指導車、軽トラック◆貸出条件公用車経費の対象?市内で活動する団体で、公益活動に使用する場合。支払いには「KapoCa」ポイントが個人的な活動や営利目的の場合は、対象外となります。ご利用になれます貸出時間?原則は、土・日・祝日のみ午前8時30分~午後5時15分ただし、防犯パトロール等に使用する場合はこの限りではありません。公用車経費?おおむね4時間未満(半日単位)は500円、4時間以上(1日単位)は1,000円。(交通安全指導車は除く)申請?使用する1か月から5日前までに運転者の免許証のコピーなどの必要書類と共に「申請書兼誓約書」を市民活動課まで提出してください。【問合せ】市民活動課(内線133)笠間市被災住宅復興支援利子補給補助事業融資額の利子の一部を補助します東日本大震災により被害を受けた住宅等を金融機関から融資を受けて補修等をする方を対象に、借り入れにかかる利子の一部を補助しています。より多くの被災者の負担軽減を図るため、実施していますのでご活用ください。■対象者(次のすべてに該当する方となります)1.自己または親族の所有する住宅が、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」を受けており、震災発生時に自己または親族がその住宅に居住していた方。ただし、被災住宅を解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除きます。2.被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入または被災宅地の復旧工事を市内で行う方。3.平成23年3月11日以降に独立行政法人住宅金融支援機構や銀行法第2条で定める「銀行」または協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条で定める「協同組合金融機関」等と金銭消費貸借契約を締結し、平成28年3月31日までに融資を受けた方。4.市税等を滞納していない方。5.同様の利子補給を他から受けていない方または受けようとしていない方。■利子補助額年利2%に相当する額(2%未満の場合はその利率)*毎月の融資残高より算出する【利子補給対象融資限度額】・住宅復旧(補修・建設・購入)640万円・住宅に被害がなく、宅地のみの復旧工事を実施する場合は390万円・住宅と宅地の復旧工事を実施する場合は1,030万円■補助期間償還開始の月から5年以内(ただし、無利子期間または利子支払の猶予期間等がある場合には、当該期間を含め5年以内)■申請期限平成28年12月28日(土日・祝日等を除く)午前8時30分~午後5時15分■申請場所都市計画課※申請書は都市計画課窓口、各支所地域課に用意してあります。また、笠間市ホームページからもダウンロードできます(「利子補給」で検索)。【問合せ】都市計画課(内線588)13平成27年広報かさま11月号(vol.116)