ブックタイトル広報かさま 2015年11月号 vol.116

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概要

広報かさま 2015年11月号 vol.116

軽自動車税の改正について平成28年度から次のとおり軽自動車税の税率が改正されます。原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪車等平成27年度から税率の改正を実施する予定でしたが、1年延期となり平成28年度から実施されます。車種区分税率(年額)平成27年度まで平成28年度から排気量50cc以下1,000円2,000円原動機付自転車排気量50cc超90cc以下1,200円2,000円排気量90cc超125cc以下1,600円2,400円ミニカー(排気量50cc以下)2,500円3,700円2輪のもの1,600円小型特殊自動車4輪またはキャタピラのもの2,400円農耕用(排気量1,000cc以下)2,400円4輪またはキャタピラのもの3,100円(排気量1,000cc超)その他のもの(フォークリフト等)4,700円5,900円2輪の軽自動車排気量125cc超250cc以下2,400円3,600円2輪の小型自動車排気量250cc超4,000円6,000円3輪・4輪の軽自動車1.重課税率(平成28年度から)平成28年度より最初の新規登録から13年を経過した軽自動車については、重課税率が導入されます。ただし電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車および被けん引車は重課の対象から除きます。4輪税率(年額)車種区分平成27年3月31日までに新規登録された車平成27年4月1日以後に新規登録した車新規登録から13年を経過した車3輪3,100円3,900円4,600円乗用自家用7,200円10,800円12,900円営業用5,500円6,900円8,200円貨物自家用4,000円5,000円6,000円営業用3,000円3,800円4,500円※新規登録とは自動車検査証の「初度検査年月」です。※平成28年度に重課税が適用されるのは、「初度検査年月が平成14年12月以前」の車です。2.軽課税率(グリーン化特例平成28年度のみ)平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、初めて車両番号の指定を受ける減税対象車を取得する場合に限り適用されます。税率(年額)車種区分アイウ3輪1,000円2,000円3,000円自家用2,700円5,400円8,100円乗用営業用1,800円3,500円5,200円4輪自家用1,300円2,500円3,800円貨物営業用1,000円1,900円2,900円ア.電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)イ.乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車・貨物車:平成27年度燃費基準+35%達成車ウ.乗用:平成32年度燃費基準達成車・貨物車:平成27年度燃費基準+15%達成車※イ、ウは、ガソリン車・ハイブリット車で、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。【問合せ】税務課(内線112)11平成27年広報かさま11月号(vol.116)