ブックタイトル広報いたこ 2015年11月号 No.176

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概要

広報いたこ 2015年11月号 No.176

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用が始まります。ずっと使うから大切にね!こんな場面で、あなたもマイナンバーを使います。学生・アルバイトの勤務先に・奨学金の申請時に・勤労学生の控除手続に主婦・保護者・パート・アルバイトの勤務先に・出産育児一時金や育休の申請時に・児童手当の申請時に従業員・扶養控除等(異動)申告書など会社に提出する税務関係書類に・健康保険や雇用保険、年金などの手続に高齢者・障害者・年金給付の手続に・福祉や介護の手続に・災害時の支援利用時に外国人・中長期在留者や特別在留者などの外国人も税や社会保障等の手続でマイナンバーを使います。※マイナンバーを使う手続は法令で定められています。※マイナンバーを使う手続では、身元確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や電話にご注意くださいマイナンバーのコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。通知カードが届く前にマイナンバー制度関係で行政機関等から手続を求めることはありません。マイナンバー制度をかたった不審な電話、訪問等には十分注意し、以下の相談窓口をご利用ください。<マイナンバー総合フリーダイヤル>0120-95-0178(無料)【マイナンバー制度全般に関すること】○「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。【受付時間】平日:午前8時30分~午後10時(年末年始12月29日~1月3日を除く。)土日祝日:午前9時30分~午後5時30分※外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)対応のフリーダイヤル0120-0178-26【通知カード・個人番号カードに関すること】0120-0178-27お問合せ潮来市市民課TEL.63-1111内線1127広報いたこ201511月号Vol.176