ブックタイトル広報いたこ 2015年11月号 No.176
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広報いたこ 2015年11月号 No.176
3ふるさと館解体処分について(平成23年に解体処分をした手続きを含め、内容について調査)解体処分手続きについては、解体を目的とした普通財産への用途変更を行った後で解体処分をすべきであり、かかる手続きを行わずに行政財産のまま解体処分したことは、地方自治法第238条の4に照らして違法であると判断しました。さらに、地方自治法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)により、潮来市ふるさと館設置管理条例に基づいて、ふるさと館の設置、管理及び廃止を行う必要があり、解体処分に先立って、同条例を廃止すべきところ、議会の承認を得る前に解体したことは違法と判断しました。解体処分の理由について「東日本大震災により、被害を受け危険なため」とされているが、り災調査が一部損壊の被害状況で、通行人に対して危険とまでは言えません。4市長選挙について(平成27年2月8日投票の市長選挙に関し調査)潮来市選挙管理委員会が対応した、後援会の申し入れ書に対する行政手続きについては、公職選挙法第1条(この法律の目的)に照らして不適切であると判断しました。また、潮来市選挙管理委員会に申立てがあった転入については、選挙管理委員会には、その転入について調査する権限があり、直ちに調査の必要があったにも拘わらず、それを怠ったことは公職選挙法の趣旨に照らし不適切な対応であったと言わざるを得ません。今後の求められる法令遵守について自治体、特に小規模の市町村において、首長権限は非常に大きいものがあります。その権限の大きさを再認識し、リーダーシップを持つことは重要ですが、自由闊達な意見のできる組織風土の必要性を認識する事が大切です。また、議会や監査委員など牽制機関の指摘を謙虚に受け止め、苦言のような市民の方々の声にも真?に耳を傾け、謙虚で誠実な市政運営の継続を市民は望んでいます。震災時の繁忙さを理由として、法的な判断基準をなくすような事態になったことを反省し、今後は担当職員各自が、一方的な上席の指示や慣行に委ねることなく、自らの職責と法令規則等を充分認識した上で判断することが重要です。また、市長のためではなく市民の方々のために、法的知識や法的判断を貫く姿勢が市民から求められています。議会においては、議員は市民から選ばれた代表であることから、充分な監視機能を発揮することを市民から求められています。今後の組織のあり方潮来市1選挙管理委員会の独立性の確保2監査委員の牽制作用の重要性3文書管理における具体的かつ実効性のある対策を早急にかつ継続的に徹底4今後のコンプライアンス推進に向けた取り組みの強化3広報いたこ201511月号Vol.176