ブックタイトル広報いたこ 2015年11月号 No.176

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概要

広報いたこ 2015年11月号 No.176

潮来市コンプライアンス検証委員会答申報告(抜粋)潮来市コンプライアンス検証委員会から、以下の指摘がありました。委員は、弁護士、公認会計士、司法書士、元市職員で構成され、第三者的立場から調査・検証が行われました。調査の目的・内容新たな市長のもと、新たな市政で開かれた行政を目指すために、従前の市政運営に対して、課題や問題があるか、問題がある場合は今後、何をすべきか検証を行ってきました。本委員会はこれまでの市政運営について、法的な調査・検証を行い、その内容を明らかにし、今後の市政運営の健全性や市役所組織のあり方を提言することにより市民から市政運営及び市役所組織が信頼回復されることを目的としています。調査内容は1随意契約・専決処分2公有地売却3ふるさと館解体処分4市長選挙以上、4項目についての調査を行いました。調査結果調査は、平成27年4月21日に潮来市長より諮問を受けて調査を開始し、7月29日に中間答申を行いました。さらに、9月29日に最終答申をもって調査終了となりました。調査結果の概要は、次のとおりです。1随意契約・専決処分について(東日本大震災以後の随意契約と専決処分に絞り調査)随意契約については、地方自治法第234条(契約)及び地方自治法施行令第167条の2(随意契約)の規定に照らし、一部違法のものがあると認められる。また、地方自治法に違反しない事案においても、「随意契約をするときは、2人以上の者から見積もり徴する」ことが、潮来市財務規則第135条に規定されているにも係わらず、そのような対応がされておらず、同規則違反と言わざるを得ません。補正予算以外の専決処分については、地方自治法第179条第1項「議会を開く時間的余裕がない」に照らし合わせ、適切と判断しました。その一方で、補正予算の専決処分については、潮来市の年間予算に匹敵する多額の補正予算(約109億円)であることから、専決処分を避けて議会に審議すべき事案であり、また、専決処分前に臨時議会を招集する時間的余裕がないとは言えず、専決処分の要件を欠くものと考えられます。2公有地売却について(平成23年潮来市牛堀字大山崎地内の土地6筆を売却した事案について調査)売却手続きについては、地方自治法第234条(契約の締結)においては原則、公売手続きによることとされており、潮来市公有地売払い要綱においても、原則公売とされているにも拘わらず、価格決定の手続きが不明確であり、これらの法の趣旨に照らして、不適切な手続きであると判断しました。また、不動産鑑定額は最低価格を定める程度のものと認識すべきであり、不動産鑑定額を売払い価格とした売却方法は不適切であると考えられます。広報いたこ201511月号Vol.1762