ブックタイトル広報いたこ 2015年11月号 No.176

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概要

広報いたこ 2015年11月号 No.176

特別児童扶養手当各種手当支給のご案内支給対象身体・知的または精神に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している父母か、父母に代わって児童を養育している人。ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。○障害を事由とする公的年金給付を受けることができる場合。○児童福祉施設等に入所している場合など支給額(月額)●1級の場合51,100円●2級の場合34,030円※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。支給月原則として、毎年4月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。特別障害者手当支給対象身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳以上の人。ただし、対象者が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。○障害者施設、特別養護老人ホームなどに入所している場合○病院に継続して3ヶ月を超えて入院している場合など支給額(月額)●26,620円※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。支給月原則として、毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。障害児福祉手当支給対象身体または精神に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障害の状態にある20歳未満の児童。ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。○障害を事由とする公的年金給付を受けることができる場合。○児童福祉施設等に入所している場合など支給額(月額)●14,480円※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。支給月原則として、毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。お問合せ潮来市市民福祉課TEL.63-1111内線393広報いたこ201511月号Vol.17614