ブックタイトル広報ひたちおおた 2015年11月号 No.648
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広報ひたちおおた 2015年11月号 No.648
●●●●国民年金通信●●●国民年金Q&Aよくある質問にお答えします問保険年金課年金医療係(内線118)Q今年で20歳になります。国民年金に加入するのですか?A20歳になれば、必ず国民年金に加入しなければなりません(厚生年金・共済年金の加入者を除く)。20歳の誕生月の前月末に年金事務所から「国民年金被保険者資格取得届書」が送付されますので、市役所窓口で加入手続きをしてください。また、学生納付特例制度をご希望の方は、印鑑と学生証(裏面も含む)のコピー、もしくは在学証明書原本をお持ちください。Q会社を退職しました。1カ月後に別の会社に就職する予定でも国民年金に加入するのですか?Q厚生年金に加入していた夫(妻)が定年退職しました。何か手続きが必要ですか?A短い期間でも加入します。退職したり雇用形態が変わるなど、厚生年金・共済年金を辞めたときは、短い期間であっても国民年金に加入することになりますので、国民年金の資格取得の届出をしてください。A必要です。配偶者が定年退職して、厚生年金・共済年金の扶養からはずれた方は、60歳までは国民年金に加入することになります。健康保険に任意加入(特例退職)していても、国民年金は被扶養者(3号被保険者)から、ご自身で国民年金保険料を納める1号被保険者への種別変更手続きが必要です。Q過去に未納になっている国民年金保険料を納められますか?Q将来受け取る年金額が増える制度があるって本当?A納められます。平成27年10月1日から3年間限りの特例として、過去5年以内に納め忘れた保険料を納付することのできる「5年の後納制度」が始まりました。保険料を納めていただくことで、将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげることができるようになります。なお、老齢基礎年金を受給している方などは、後納制度の利用はできません。後納制度を利用するには、申込みが必要です。詳しくは国民年金保険料専用ダイヤル(0570-011-050)またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。Aあります。国民年金保険料15,590円に加えて月額400円の付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算されます。○付加年金は国民年金被保険者に対する独自の給付です。(配偶者の被扶養者を除く)○付加保険料の納付は、申し込みをした月分からとなります。○付加年金額(年額)は、「付加保険料納付月数×200円」で計算します。年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取ることができます。Q所得が少なく保険料を納めることが困難です。どうすればいいですか?A所得などに応じて保険料の全額または一部が免除となる「保険料免除制度」や30歳未満の方には「若年者納付猶予制度」があります。免除を受けるための条件は、申請される方により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。Q今年で65歳になります。すでに厚生年金を受給していますが国民年金の請求はどのような手続きが必要ですか?A65歳の誕生月までに、日本年金機構からハガキ様式の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送付されますので、必要事項を記入し、返送してください。【年金に関するお問合せ先】水戸北年金事務所国民年金課? 029‐231‐2381【国民年金加入等の届出先】市役所本庁保険年金課年金医療係/各支所地域振興課市民生活係広報ひたちおおた2015年11月号16常陸太田市役所72-3111