ブックタイトル広報つくば 2015年11月号 No.540
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広報つくば 2015年11月号 No.540
お知らせ(P4~10)広報つくば2015.11.1(平成27年)年末調整や確定申告をする方へ社会保険料控除証明書を発行します平成27年分の年末調整や確定申告を行う際、平成27年1月1日~12月31日に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除証明書平成28年1月下旬に納付義務者(国保税は世帯主)宛てに「社会保険料控除証明書」(はがき)を発送します(年末調整には間に合いません)。この控除証明書は、平成27年中の納付済み額(国保、後期、介護分)を証明するものです。課税されていても納付がない場合は、社会保険料控除証明書は発行できません。年末調整に使用するなど、発送前に必要な場合(1)窓口での発行申請窓口各担当課、各窓口センター申請に必要なもの本人確認ができるもの(運転免許証など)※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です(2)郵送での請求(返送料は、申請者の自己負担)申請方法など詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。※電話のお問い合わせでは、本人確認ができないため、納付済み額をお答えすることはできません問?国民健康保険税について=国民健康保険課国保税係?後期高齢者医療保険料について=医療年金課後期高齢者医療係?介護保険料について=介護保険課保険料係特別徴収(年金天引き)「源泉徴収票」に平成27年中の納付済み額(国保、後期、介護分)が記載されています。平成28年1月下旬に日本年金機構などから発送します。遺族年金や障害年金などを受給していて、源泉徴収票が発行されない方には、市役所から社会保険料控除証明書を発送します。※紛失などによる源泉徴収票の再発行については、お問い合わせください。市役所では源泉徴収票の再発行はできません国民年金保険料「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)は、11月上旬に日本年金機構から発送します。紛失などによる再発行については、お問い合わせください。※年の途中からの加入など、10月1日以降に本年初めて保険料を納付する方は、翌年の2月上旬に同様の証明書が発送されます問特別徴収(年金天引き)・国民年金保険料について=控除証明書専用ダイヤル?0570(058)555(050で始まる電話から掛ける場合?03(6700)1144)、日本年金機構土浦年金事務所?029(825)1170高齢者肺炎球菌予防接種事業平成26年10月1日から高齢者肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく予防接種(定期接種)となりました。今年度、定期接種の対象になる方には、5月に予防接種の案内と予診票を個人通知しています。定期接種の対象になる方は、接種の機会を逃さないように注意してください。実施期間平成28年3月31日まで対象者接種日につくば市に住民登録があり、高齢者肺炎球菌予防接種を希望する方で、1か2に該当する方※今までに1回も接種したことがない方が対象となります。既に、高齢者肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を自費または公費で1回接種したことがある方は、この制度の対象になりません1表の生年月日に該当する方年齢生年月日65歳昭和25年4月2日~昭和26年4月1日70歳昭和20年4月2日~昭和21年4月1日75歳昭和15年4月2日~昭和16年4月1日80歳昭和10年4月2日~昭和11年4月1日85歳昭和5年4月2日~昭和6年4月1日90歳大正14年4月2日~大正15年4月1日95歳大正9年4月2日~大正10年4月1日100歳大正4年4月2日~大正5年4月1日※表の生年月日に該当する方は、各年齢に達する前であっても実施期間内であれば接種することは可能です260歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(医師の判断によりますが、おおむね身体障害者障害程度等級1級に相当する方)接種場所?予防接種協力医療機関(ライフプランすこやか、市ホームページをご覧ください)?茨城県内定期予防接種広域事業協力医療機関(茨城県医師会ホームページをご覧ください)※協力医療機関以外で接種を希望する場合は、事前にお問い合わせください助成額3,000円(生活保護受給の方は、上限8,000円)助成回数1回接種方法1医療機関に事前に予約してください2接種当日、医療機関に年齢・住所の確認できるもの(健康保険証など)、自己負担金、予診票、生活保護受給者証(生活保護受給の方のみ)をお持ちください3医療機関では、接種料金(医療機関により異なります)から、市の助成額を差し引いた金額をお支払いください問桜保健センター?029(857)393165歳以上の介護サービス利用者の所得控除障害者控除対象者認定書給与所得者の年末調整や確定申告の際、身体障害者手帳などにより本人または税法上の扶養親族について障害者控除を受けることができます。65歳以上の介護保険要介護認定を受けている方に限り、申請により、要介護認定の資料(主治医意見書・認定調査票)を基に、障害者に準ずる障害者控除対象者認定書を交付しますので、ご利用ください。交付対象基準1障害高齢者の日常生活自立度がA以上2認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上3申告する年の12月31日現在(死亡の場合は死亡日)において、認定期間が継続しており、その資料の項目が1か2に該当し、65歳以上の方医療費控除医師の発行するおむつ使用証明書に代わる確認書疾病によりおおむね6カ月以上寝たきりで、継続して治療を行っている医師がおむつを使う必要があると認めるときは、おむつ使用証明書を発行しますが、2年目以降の申告で、介護保険に基づく要介護認定に係わる主治医意見書が下記の要件を全て満たす場合、おむつ使用証明書に代わる確認書を発行しますのでご利用ください。1主治医意見書が、おむつを使用した当該年またはその前年に作成されたものである(現に受けている要介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る)。2障害高齢者の日常生活自立度の判定がB、C(寝たきり)の場合3主治医意見書「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合受付開始日11月2日(月)から申請書配布・受付場所介護保険課、各窓口センター※上記の認定書・確認書は、介護保険課で資料確認の上、作成し後日郵送します問介護保険課問問い合わせ先申申し込み先?電話?ファックスHホームページEEメール8