ブックタイトル広報しろさと 2015年11月号 No.130

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概要

広報しろさと 2015年11月号 No.130

浄化槽をお使いの皆さんへ◆浄化槽は保守点検・清掃及び法定検査が必要です◆浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくようご協力をお願いします。保守点検/毎年3回以上【点検・調整・修理】清掃/毎年1回以上【汚泥の引き出しなど】法第11条(法定)検査/毎年1回【定期検査】内容/浄化槽の点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充します。申込先/県に登録している保守点検業者内容/浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。申込先/町の許可を受けた清掃業者一括契約システム内容/保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できます。申込先/保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会【浄化槽法定検査に係るQ&A】内容/浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。申込先/県指定検査機関(公社)茨城県水質保全協会?029-291-4004?029-291-4004法定検査を実施していても、保守点検をする必要はありますか?法定検査は、浄化槽本来の浄化機能が十分発揮されているかどうかを確認する検査です。浄化槽を適切に維持管理するためには、定期的な保守点検を行う必要があります。水質検査により「不適正」の通知を受けたがどうすればよいか?指定検査機関から提示される検査結果書は、「適正」、「おおむね適正」、「不適正」の3段階です。このうち、「不適正」の判定がされた場合は、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談して適切な措置をするようお願いします。単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換をお願いします浄化槽には、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」とし尿と生活雑排水を処理する「合併処理浄化槽」があります。平成12年の浄化槽法改正で「単独処理浄化槽」の新設は禁止され、既に設置されている「単独処理浄化槽」は「合併浄化槽」への転換に努めることとなりました。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付しています単独処理浄化槽町では、生活排水による河川の水質汚濁の進行防止と生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。対象公共下水道事業の事業計画外区域及び農業集落排水事業の採択を受けていない区域※交付に際しては規模や目的等諸条件があります。詳細については、下水道課にお問い合わせください。問合せ下水道課?029-288-7377(直通)合併処理浄化槽2015年11月広報しろさと6