ブックタイトル広報かすみがうら お知らせ版 2015年11月号
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広報かすみがうら お知らせ版 2015年11月号
Information&Newsお知らせと情報交付金の交付要件が大幅に変更現在、農地中間管理事業では3種類の「機構集積協力金」がありますが、平成28年から交付要件が大きく変更される見通しとなりました。≪協力金の対象となる農地について≫変更前※平成27年12月の農業委員会総会まで▼▼▼新たに農地中間管理機構と利用権設定する農地既に利用権が設定された農地を農地中間管理機構との利用権に設定し直す農地特定農作業受委託契約が結ばれている農地を農地中間管理機構との利用権設定に変更する農地?変更後※平成28年1月の農業委員会総会から▼新たに農地中間管理機構と利用権設定する農地のみ※既に利用権が設定された農地や特定農作業受委託契約が結ばれている農地は対象外。≪協力金の対象となる方について≫変更前※平成27年12月の農業委員会総会まで▼▼借り手出し手公募に応募した農業者要件なし?変更後※平成28年1月の農業委員会総会から▼▼借り手公募に応募した農業者かつ、市町村から出し手変更変更農地中間管理事業担い手と位置付けられている農業者市町村から担い手と位置付けられていない方※農地の借り手は「担い手と位置付けられた方」、出し手は「担い手と位置付けられていない方」に限定。問農林水産課(霞ヶ浦庁舎)多くの目で監視を!茨城県では、不法投棄を防止し生活環境の保全を図るため、6月および11月を「不法投棄防止強調月間」として定め、各種パトロールや県民、事業者に対する啓発などを集中的に実施しています。当市におきましても、引き続き不法投棄の監視パトロールや啓発活動などを実施していきますので、市民の皆さまのご協力をお願いいたします。▼不法投棄を見かけた場合には個人や家庭から排出される一般廃棄物の不法投棄は、自分だけ、あるいは自分の家庭だけきれいであればよいとする身勝手な考えに基づく場合が多いと考えられます。一方、事業場から排出される一般廃棄物や産業廃棄物の不法投棄は、金もうけを主たる動機とし、団体や組織が介入するなど、その手口も悪質巧妙化しているのが現状です。対応策としては、第一に家庭であれ事業場であれ、廃棄物を排出する者が環境に対する意識改革をすること、第二に廃棄物の減量化を図り、リサイクルとともに適正処理を推進すること、第三に悪質な不法投棄の行為者や関係事業者を厳罰に処することなどがあげられます。不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、ただちに市や警察に通報してください。▼11月は不法投棄防止強調月間かすみがうら市廃棄物不法投棄監視員市では、かすみがうら市廃棄物不法投棄監視員設置要綱に基づき、廃棄物の不法投棄防止に理解と積極性のある方を市長が監視員として委嘱し、廃棄物不法投棄監視員を設置しています。▼過去に市内で起きた不法投棄各地で発生しています不審な電話にご注意くださいマイナンバー制度に便乗して、電話などにて個人情報を聞き出そうとする不審な電話や訪問などが各地で発生しています。行政機関を装い「マイナンバーを教えてほしい」とか「個人情報を調査している」などといって個人情報を聞き出そうとする相手には十分注意してください。不審な電話があった際には、市消費生活センター(029-897-1111)または警察署にご連絡ください。問市民課(千代田庁舎)問環境保全課(霞ヶ浦庁舎)お知らせ版発行日/平成27年11月5日発行/かすみがうら市編集/情報広報課(霞ヶ浦庁舎)? 315-8512茨城県かすみがうら市上土田461 ? 0299-59-2111/? 029-897-1111 FAX.0299-59-2130HPアドレス/http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp E-mail/info@city.kasumigaura.ibaraki.jp広報誌は環境にやさしい大豆油インキを使用しています。