ブックタイトル広報もりや 2015年11月10日号 No.617
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広報もりや 2015年11月10日号 No.617
日本年金機構からのお知らせ●日本年金機構ホームページ●問合先土浦年金事務所http://www.nenkin.go.jp/? 029-824-7121平成27年中の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます!~年末調整・確定申告まで大切に保管してください~納めた国民年金保険料は、全額が所得税および市民税・県民税の社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告をする場合には、毎年1月1日~12月31日までの間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料の額を証明する控除証明書が必要となります。このため、平成27年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されます。また、10月1日~12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付された方へは、平成28年2月上旬に送付されます。年末調整や確定申告の際には、この証明書(または領収証)の添付が義務付けられています。2年間分前納した保険料については、全額を納めた年に控除、もしくは各年分の保険料に按分するいずれか一方を選択し、申告することができます。各年度に按分する場合は、年金機構ホームページなどから取得した控除額内訳明細書に必要事項を記入し、控除証明書と一緒に申告書に添付してください。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、社会保険料控除の申告に加えることができます。ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。●控除証明書の再交付などの問合先ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル?0570-058-555/IP電話・PHSなどの方? 03-6700-1144●年金受給者の皆さんへ「扶養親族等申告書」は期限までに提出しましょう!老齢年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象です(障害年金や遺族年金は課税されません)。課税対象の受給者の方には、毎年11月上旬までに日本年金機構から「扶養親族等申告書」のはがきが送付されます。提出期限までに必ず提出してください。この申告で、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。なお、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。年齢「扶養親族等申告書」が送付される方65歳未満老齢年金額が108万円以上65歳以上老齢年金額が158万円以上※所得税の課税対象にならない方には、扶養親族等申告書は送付されません。●問合先ねんきんダイヤル? 0570-05-1165/IP電話・PHSなどの方?03-6700-1165広報もりや2015.11.10 6