ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 11月後半号 No.734
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広報龍ケ崎りゅうほー 11月後半号 No.734
11月は児童虐待防止推進月間です身体的虐待~みなさんにできること・しなくてはいけないこと~子どもへの虐待(児童虐待)とは■問い合わせ:こども課子育て支援グループ?内線287親や親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損なう行為です。「そんなつもりではなかった…」でも、子どもにとって有害ならばそれは「虐待」です。なぐる、蹴る、首を絞める、溺れさせる、熱湯をかける、戸外に閉め出すなど。【第2条第1号】児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること性的虐待児童にわいせつな行為をしたり、ポルノの被写体にするなど。【第2条第2号】児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせることネグレクト心理的虐待食事を与えない、入浴させない、ひどく不潔なままにする、自動車内や家に置き去りにする、重大な病気になっても病院に連れていかないなど。【第2条第3号】児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他の保護者としての監督を著しく怠ること言葉による脅し、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱い・児童が家庭内で行われる暴力を目撃することなど。【第2条第4号】児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと※【】は児童虐待の防止等に関する法律第2条で定められている虐待の定義です。しつけ?それとも虐待?しつけのつもりであっても、親の意図は関係なく、子ども自身にとって有害かどうかで判断することが必要です。例えば、みみず腫れ・裂傷やあざができるまで力を加えることは、虐待と考えられます。虐待を疑ったり発見したときは、児童相談所などに相談(通告)しましょう。これは、子どもの福祉に携わる私たち一人一人の義務です(児童福祉法第25条および児童虐待の防止等に関する法律第6条)。悩みごとをご相談ください子育てがつらい、いらいらするなど、子育ての悩みを相談したい方はこちらまで。●家庭児童相談室(相談日時)月~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後4時? 64-1111(内線287)相談や通報はこちらまで●市役所こども課(家庭児童相談室)(土日祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分? 64-1111(内線287)●龍ケ崎市虐待ホットライン(土日祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分? 090-4816-5956●児童相談所全国共通ダイヤル? 189(イチハヤク)●いばらき虐待ホットライン(24時間対応)? 029-322-0293●土浦児童相談所(土日祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分? 029-821-4595緊急と思われる場合は迷わず警察(110番)へ平成27年11月前半号-8-