ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 11月後半号 No.734
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広報龍ケ崎りゅうほー 11月後半号 No.734
子育て支援コンシェルジュがお答えします子育て支援コンシェルジュがお答えします■問い合わせ:こども課子育て支援グループ?内線248Q市内の認可の保育園と認定こども園の保育料は同じですか?A基本的な保育料はどちらも同じですが、認定こども園は基本的な保育料とは別に各園が定めた「上乗せ徴収費」が必要です。認定こども園の場合は、教育時間(1日4時間)には2号認定のお子さんも1号認定のお子さんと一緒に教育を受ける事になるため、1号認定(幼稚園部門)と同じように「上乗せ徴収費」をご負担いただきます。?「上乗せ徴収費」とは教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について保護者に負担を求めるもので、「入園受入準備費」「施設整備・環境維持費」「教育向上費」などです。「上乗せ徴収費」は園によって異なります。詳細は各園にご確認ください。QA保育料の多子軽減について、兄弟姉妹で通園する施設が異なる場合(例:幼稚園と認定こども園を含む保育園に入園の場合など)は、どのようにカウントするのでしょうか?多子軽減のカウントは、兄弟姉妹で通園する施設が異なる場合・支給認定が異なる場合でも、1号認定の子どもの利用者負担は3歳~小学3年生の範囲で第何子かをカウントし、2号・3号認定の子どもの利用者負担は0歳~就学前の範囲で第何子かをカウントします。【多子軽減カウントの具体例】5人姉妹の場合実際の出生順1号認定の場合のカウント2号・3号認定の場合のカウント長女中学1年生次女小学2年生第1子三女幼稚園年長児(5歳)第2子→保育料:半額第1子→保育料:全額四女認定こども園年中児(4歳)第3子→保育料:無料第2子→保育部分であれば半額五女保育園年少児(3歳)第3子→保育料:無料Q保育施設の利用に当たって「支給認定」を受けるとは、どういうことですか?A「子ども・子育て新制度」の導入に伴い、幼稚園・保育園などの施設を利用するには、保護者の「保育の必要性」について認定を受ける必要があります。認定区分対象年齢など利用できる施設利用申込先1号教育標準時間認定2号保育認定3号保育認定満3歳~満3歳~0~2歳保育の必要性がなく、認定こども園(幼稚園教育を希望する場合部分)・幼稚園「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合保育園(所)認定こども園(保育所部分)保育園(所)認定こども園(保育所部分)利用希望施設市役所こども課利用希望施設市役所こども課利用希望施設-7-平成27年11月前半号