ブックタイトル市報なめがた 2015年11月号 No.123

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概要

市報なめがた 2015年11月号 No.123

NAMEGATA NOV.20157行方警察?署0299(72)0110犯罪被害者週間(11月25日~12月1日)誰もが突然、事件や事故などにあう可能性があります。被害にあわれた際は、相談窓口や最寄りの警察署にご相談ください。被害にあわれた方やそのご家族が回復するためには、周囲の方のご理解とあたたかな支援が必要です。皆さまのご協力をお願いします。【問い合わせ】行方警察署?0299‐72‐0110茨城県警察本部性犯罪被害相談「勇気の電話」?029‐301‐0278家屋調査実施のお知らせ税務課(麻生庁舎)?0299(72)0811税務課では、固定資産税の課税対象となる建物の家屋調査を実施します。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。●調査内容市内にある家屋について、取り壊されているのに課税されている家屋や、市の未調査により課税が漏れている家屋について、公正で適正な課税を目指すものです。滅失漏れや、課税漏れがあると思われる家屋の現地調査を実施します。●調査期間平成27年度から約3年間をかけて市内全域を調査する予定です。●現地調査調査員(税務課職員)は身分証を携帯し、名札を着用しています。・調査員が2人一組で調査に伺い、固定資産課税台帳照合や家屋図の作成および所有者への聞き取り調査を慎重に行います。・調査の時間はおおむね40分から50分程度です。税務課からのお願い家屋の取り壊しや、新増築した場合は、速やかにご連絡ください。国税庁では租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくために、毎年11月11日から17日を【税を考える週間】として、さまざまな広報活動に取り組んでいます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。■税に関する情報■www.nta.go.jpe‐Taxに関する情報■www.e-tax.nta.go.jpマイナンバー制度の情報www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm税を考える週間税務課(麻生庁舎)?0299(72)0811茨城労働局労働保険徴収室?029(224)621311月は労働保険適用促進強化月間です労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険の加入が義務づけられています。パートタイム労働者の方でも、一定の要件を満たす方は雇用保険の加入が義務づけられています。なお、保険制度の詳細および加入手続きについては、茨城労働局労働保険徴収室(?029‐224‐6213)または最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。犯罪被害者等支援シンボルマークギュっとちゃん