ブックタイトル広報あみ 2015年11月号 No.656

ページ
4/32

このページは 広報あみ 2015年11月号 No.656 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報あみ 2015年11月号 No.656

町民の視点にたったまちづくり税の公平性・適正な賦課『個人住民税の特別徴収(給与天引き)』『軽自動車税の税率改正』税務課町民税係? 888ー1111(151・152)個人住民税の特別徴収(給与天引き)個人住民税の『特別徴収』とは、税の公平性の確保や従業員の人たちの納税の便宜を図る観点から、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を特別徴収(給与天引き)し、従業員(納税義務者)に代わって、市町村に納めていただく制度です。■特別徴収義務者となるべき事業主(個人事業主も含む)所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)。■特別徴収の対象となる従業員前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている従業員(パートやアルバイトを含む)は、原則として特別徴収となります。■普通徴収※が認められる従業員普通徴収とするには下記の理由が必要です。▼受給者総人員が2人以下の事業者から給与を支給されている人▼他の事業主から支給される給与で、すでに特別徴収されている人▼毎月の支給額が少なく特別徴収できない人▼給与の支払期間が不定期である人▼事業専従者(個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業に従事している人)▼退職している人または給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の人※普通徴収:特別徴収によらず、従業員自身が市町村から送付される納税通知書によって窓口などで納める方法。納期は原則年4回(6月・8月・10月・翌年1月)2税額計算3税額決定通知書の送付町民の視点にたったまちづくり4