ブックタイトル広報あみ 2015年11月号 No.656

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概要

広報あみ 2015年11月号 No.656

15人と自然が織りなす,輝くまちみんなでささえ愛…かいごほけん廊下などへの転倒防止用の手すりの取り付け▼段差の解消:玄関や掃き出し窓へのスロープの取り付け・居室と廊下の段差の解消・床のかさ上げ▼床材の変更:浴室などの滑りにくい床材への変更・車いすでの移動を円滑にする床材への変更▼引き戸などへの扉の取り替え:扉全体の取り換えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など▼洋式便器などへの取り替え:和式便器から洋式便器への取り替え、およびその際の洗浄機能付き便座の設置(便器の取り替えに伴う場合に限る)▼そのほか前記の各工事に付帯して必要な工事※利用限度額は20万円です。1割または2割が自己負担のため、支給額の上限は18万円または16万円です※原則利用限度額は20万円ですが、引っ越した場合や「介護の必要の程度」の段階が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます介護保険ご利用ください!介護保険福祉用具貸与・購入、住宅改修をご紹介します■福祉用具貸与要介護・要支援認定者が自宅で使用する福祉用具を貸与します。貸し出し費用の1割または2割が自己負担です。福祉用具の種類や貸し出し事業所によって、料金が異なります。利用の際には、ケアマネージャーなどにご相談ください。▼対象となる福祉用具(13種類):▼車いす▼車いす付属品(電動補助装置など)▼特殊寝台▼特殊寝台付属品(サイドレールなど)▼床ずれ防止用具▼体位変換器▼手すり(工事を伴わないもの)▼スロープ(工事を伴わないもの)▼歩行器▼歩行補助つえ▼認知症老人徘徊かい感知機器▼移動用リフト(つり具の部分を除く)▼自動排泄せつ処理装置■特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)要介護・要支援認定者が自宅で使用する特定福祉用具(貸与できない福祉用具や消耗品で次記に該当するもの)を指定された業者から購入した場合に、かかった費用の9割または8割が払い戻されます。このサービスを受けるためには、いったん全額を自費で支払い、社会福祉課介護保険係窓口に申請する必要があります。購入前に、介護保険では要介護・要支援認定者の日常生活上の不便を解消し、自宅での生活が続けられるよう、自宅で使用する車いす・腰掛け便座などの福祉用具の貸与および購入費の一部支給や小規模な住宅改修(手すりの取り付けなど)の工事費用の一部を支給しています。上手に利用して、自宅での快適な生活に役立てましょう。ケアマネージャーなどにご相談ください。●対象となる特定福祉用具(5種類):▼腰掛け便座▼自動排泄処理装置の交換可能部品▼入浴補助用具▼簡易浴槽▼移動用リフトのつり具の部分※利用限度額は同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円です。1割または2割が自己負担のため、支給額の上限は9万円または8万円です※原則として、同一年度内に同じ種目の福祉用具を2回以上購入することはできません■住宅改修要介護・要支援認定者の転倒防止や段差解消などのための住宅改修工事にかかった費用の9割または8割が払い戻されます。このサービスを受けるためには、工事前の事前申請を社会福祉課介護保険係窓口に提出する必要があります。工事前にケアマネージャーなどにご相談ください。●対象となる工事▼手すりの取り付け:居室や社会福祉課介護保険係?888ー1111(164・165)