ブックタイトル広報あみ 2015年11月号 No.656

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概要

広報あみ 2015年11月号 No.656

広報あみ11月号通常版2015.10.23 10子ども・子育て支援制度平成28年4月1日から保育施設利用の申し込みを左記のとおり受け付けます。期間内に申し込まれた人について利用調整を行い、必要性の高い順に利用開始となります。また、現在利用申し込み中で利用待ちとなっている人も、再度今回の申し込みが必要になりますのでご注意ください。■対象●保護者いずれもが次のような『保育を必要な事由』に該当する場合に限ります?就労(フルタイムのほか、パートタイム・夜間・自営業等の居宅内労働など)?妊娠・出産(出産予定月とその前後2か月の計5か月以内)?保護者の疾病・障害?同居または長期入院等をしている親族の介護・看護?災害復旧?求職活動?就学(趣味の講座・カルチャーは不可。放送大学・通信制大学等の自宅学習を除く)?虐待やDVのおそれがある場合?その他町が認める場合※???については、1か月あたり60時間以上を満たしていることが要件です■申し込み受付期間●日時:11月20日(金)・21日(土)両日とも午前9時?午後5時●場所:本郷ふれあいセンター多目的ホール※先着順ではありません※原則、利用を希望するお子さまを連れてお越しください。簡単な面接を行います※両日とも都合が悪く、お越しいただくのが難しい人は事前にご連絡ください※この日以降に申込みを希望される人は二次受付となります※幼稚園や認定こども園(教育部分)をご希望の人は、別途、希望施設へ利用申込みが必要となります■申し込み時の必要書類●子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書●家庭状況調書●保育の必要な事由が分かる書類(勤務証明書等)▼常勤・パート=勤務証明書▼自営業=自営状況申立書▼農業=農業状況申立書▼出産=申立書・母子手帳の写し▼病気・障害=申立書・診断書等▼病人等の介護=申立書・診断書等▼就学=在学証明書およびカリキュラム▼求職=就労予定申立書※同居している両親の書類がそれぞれ必要※同居の祖父母(65歳未満)がいる場合、同居の祖父母等の証明書は必須ではありません。ただし、祖父母等の保育ができない証明書が提出されないと、保育の必要性の優先度について不利になることがあります※平成27年1月2日以降に転入された人は、平成27年度(平成26年分)市町村民税課税証明書も必要です※申し込み時の必要書類は、役場1階児童福祉課にありますので、事前に入手してください(10月30日から配布)。また、町ホームページ(http://www.town.ami.lg.jp/soshiki/3-2-0-0-0_1.html)からもダウンロードすることができます※家庭状況等によって上記以外の書類の提出をお願いする場合があります■利用調整方法後日、書類審査・面接等を実施します。■利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)は、保護者(両親)等の市町村民税所得割額の合計によって決まります。※平成28年度利用者負担額(保育料)徴収基準による月額の平成28年度利用者負担額(保育料)は、後日お知らせします※そのほか必要経費については、各利用施設等にてご確認ください※兄弟分などで利用者負担額(保育料)に未納がある人は、お支払いのうえお申込みください■結果の通知2月上旬頃に通知を郵送する予定です。■町外の保育施設を希望される場合町以外の市町村の保育施設を利用希望される人は、児童福祉課に早めにご連絡のうえ、11月13日(金)までに申込書の提出をお願いします。■一時保育サービス(随時受付)保護者の傷病・災害・事故・冠婚葬祭・ボランティア活動・私的理由ーなどで保育できない状況が生じた場合、保育施設で一時的に保育が利用できます。●実施施設:公立保育所・私立保育所・小規模保育園虹いろキッズ●対象:公立保育所は町内在住の満1歳以上の児童で、他の保育施設は各自設定しています※定員の空き状況により、受け入れできない場合があります児童福祉課?888ー1111(168・177)