ブックタイトル広報かすみがうら 2015年10月号 No.127

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概要

広報かすみがうら 2015年10月号 No.127

Information後期高齢者医療制度は、前年中の所得により医療機関の窓口で支払う一部負担金の自己負担割合を判定します(自己負担割合は保険証に記載されています)。お医者さんにかかるときは、保険証を忘れずに窓口に提示してください。負担割合の判定方法負担割合は前年の所得が確定した後、または、世帯構成に変更があった場合にも見直します。負担金割合所得区分前年中の所得など問国保年金課(千代田庁舎)3割現役並所得者同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者(※1)がいる方。ただし、年収が次の基準額に満たない方は、市役所の窓口に申請し、広域連合が認めた場合、一部負担金の割合が一割になります。1同じ世帯に被保険者が1人で収入が383万円未満2同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計金額が520万円未満3同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満一般現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。(課税世帯)1割低所得者Ⅱ世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)低所得者Ⅰ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。※1昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同じ世帯の被保険者は住民税の課税所得が145万円以上であっても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下であれば、自己負担割合が1割になります。一部負担金割合「判定の流れ」スタート同一世帯に課税所得が145万円以上の被保険者がいますか??いいえ1割負担はい??はい※2世帯に被保険者はお一人ですか??はいいいえ?被保険者の収入が383万円未満ですか?いいえ?被保険者の収入が合計で520万円未満ですか?同一世帯に70~74歳の方がいますか?いいえ??いいえはい?はい?※23割負担?1割負担いいえ?はい※2被保険者と70~74歳の方の年収が合計で520万円未満ですか?※申請書(基準収入額適用申請書)は該当されるかたに、市役所からお送りしています※2申請して認められた場合5かすみがうら