ブックタイトル広報いたこ 2015年10月号 Vol.175

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概要

広報いたこ 2015年10月号 Vol.175

住民監査請求に係る監査結果地方自治法の規定に基づき、平成27年7月7日付で提出された住民監査請求の監査結果について報告いたします。監査対象事項(要旨)(1)潮来市が中日本建設コンサルタント株式会社との間で締結した随意契約は違法なものであるか。また、それらの契約に基づく公金の支出は、不当な公金支出に当たるか。(2)潮来市長は前潮来市長?田千春氏に対し、中日本建設コンサルタント株式会社と随意契約した30件の契約額と一般競争入札にした場合の契約額と見込まれる額との差額73,662,950円を潮来市に支払うよう措置すべきか。監査結果(要旨)本件請求については、監査委員の合議により次のとおり決定した。平成27年7月23日付で受理の決定をした、監査請求契約件数30件を審査した結果、地方自治法の規定に基づく請求の期間制限(請求日から1年)を経過したもの21件について却下し、請求日から1年を経過していないもの9件について、(1)、(2)とも請求には理由がないものと認め、これを棄却する。潮来市長に対する監査の意見(全文)本件請求について、監査の結果及び結論は記載のとおりであるが、次のとおり意見を述べる。売買、賃貸、請負その他の契約は、一定の条件に該当する場合の他は、一般競争入札あるいは指名競争入札により締結するのが原則である。しかしながら、今回の請求の件においてはすべてが随意契約によりなされていた。しかも、「随意契約をするときは、2人以上の者から見積書を徴する」ことが潮来市財務規則第135条に規定されているのも拘わらず、最初の契約を除いては2人以上の者から見積書を徴しておらず、明らかに潮来市財務規則第135条に違反している。今後このようなことがないように市長に求める。また、相当の理由により随意契約により締結した場合でも、当該随意契約が本来は入札に処すべき条件の案件であれば、定期的に議会に報告すべきである。事業を進めるうえでは、市民の理解を深めることが重要である。そのためには、最新でかつ正確な情報を適時適切に提供することが必要であり、市は市民に対し解りやすく丁寧な説明に努め、十分な説明責任を果たして事業にあたられることを強く要望する。なお、判断理由等の詳細については、潮来市役所前、潮来市商工会前の掲示板に全文を掲示しています。また、市ホームページ(URL:http://www.city.itako.lg.jp/)にも全文を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。お問合せ潮来市監査委員事務局TEL.63-1111内線2 3 1広報いたこ201510月号Vol.1758