ブックタイトル広報あみ お知らせ版 2015年10月号 No.103

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広報あみ お知らせ版 2015年10月号 No.103

『道の駅』の検討状況をお知らせします広報あみ10月号お知らせ版2015.10.9 2『定住促進を図る』ための奨励金制度を実施しますしょうれいきんせいど急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたる町の持続的な発展を果たす上で、『定住促進』は重要な取組みです。このための施策として次の3つの奨励金制度をはじめます。これらは、国をあげて取組みが進む『地方創生』の一環であって、国の交付金を活用します。▼対象地方創生・地域貢献に関する取組みを行う町内事業所を町が認定します。この認定された事業所の従業員のうち、町外から通勤していた人が、平成27年1月1日以降に町に転入した場合に支給するものです。▼支給要件1町に定住(3年以上)する意思がある2過去に町の住民基本台帳に記録されたことがない者、または町からの転出後、23か月以上を経て町に転入した者3申請日において町の住民基本台帳に記録されている者4支給を受けようとする者、およびその者が属する世帯の者に町税等の滞納がないこと5生活保護を受けている世帯に属していないこと▼支給額50万円を上限に、住宅の取得に要した額の8分の1以内、住宅の工事等に要した額の2分の1以内、賃貸の場合は2人以上の世帯で30万円、単身世帯で20万円、その他の場合で20万円。ただし、住宅の耐震性が書面等で確認できることが必要です。▼申請の方法町が認定した事業者等が、該当する従業員を取りまとめ申請します。今年度の申請は、平成28年1月となります。s商工観光課?888―1111(171)▼対象町に定住する親がいて、その子または孫が町内に転入することで、親・子・孫の3世代が町に居住する場合に支給します。平成27年1月1日以降の転入が対象となります。▼支給要件?の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です。▼支給額?の町内事業所等従業者移住促進奨励金と同様です。▼申請の方法今年度の申請は、平成28年1月となります。s企画財政課?888―1111(221)▼対象町の住民基本台帳に記録される保護者等に、第3子以降の子が平成27年1月1日以降誕生した場合、または平成27年1月1日以降に、第3子以降の子が誕生した町外の人で、平成28年1月1日までに町に転入した人に支給するものです。▼支給要件1町に定住(3年以上)する意思がある2第3子以降の子と同一の世帯に属し、かつ現在同居している3支給を受けようとする者、およびその者が属する世帯の者に町税等の滞納がないこと4町政モニターとなることを希望する者5生活保護を受けている世帯に属していないこと▼支給額第3子以降の子1人につき10万円▼申請の方法今年度の申請は、平成28年1月となります。s児童福祉課?888―1111(168)奨励金の目的?町内事業所等従業者移住促進奨励金?3世代同居・近居促進奨励金?第3子以降出産奨励金まちの地方創生まちの重点施策『定住促進を図る』ための奨励金制度を実施します企画財政課?888ー1111(221)町では地域振興を図るため、休憩機能・情報発信機能・地域連携機能を併せ持つ『道の駅』の整備を検討しています。今後、段階に応じた見極めを行いながら事業を進めていきます。●計画の概要▼立地場所:追原地内▼敷地面積:約30000m2▼施設内容:駐車場・トイレ・農産物直売所・物産施設・飲食施設など▼整備手法:公設民営▼開駅目標年度:平成31年度s企画財政課?888―1111(222)