ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり

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概要

守谷市 平成27年度 市税のしおり

5.市税を滞納すると定められた納期限までに納付がないと滞納となり,督促状や催告書が送付されます。また,本税納付の際には督促手数料,延滞金を併せて納付しなければなりません。なお,滞納状態が続くと差押等の滞納処分を受けることになります。(1)延滞金納期限までに納付がない場合,納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて,以下の割合で計算した額の延滞金が本税に加算されます。【延滞金の割合】(H22.1.1~H25.12.31)(H26.1.1~~H26.12.31)(H27.1.1~)延滞金納期限後1か月以内4.3%特例納期限後1か月以後14.6%(本則)特例基準割合(1.9%)+1.0%2.9%特例特例基準割合(1.9%)+7.3%9.2%特例特例基準割合(1.8%)+1.0%2.8%特例特例基準割合(1.8%)+7.3%9.1%特例平成25年12月31日までの特例基準割合・各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率に,年4%を加算した割合。平成26年1月1日以後の特例基準割合・各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に,年1%を加算した割合。【特例基準割合の率の推移】平成12年1月1日から平成13年12月31日まで年4.5%平成14年1月1日から平成18年12月31日まで年4.1%平成19年1月1日から平成19年12月31日まで年4.4%平成20年1月1日から平成20年12月31日まで年4.7%平成21年1月1日から平成21年12月31日まで年4.5%平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3%平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年1.9%平成27年1月1日から年1.8%48