ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり

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概要

守谷市 平成27年度 市税のしおり

3.軽減措置(1)均等割額の軽減一定の所得以下の世帯に対して,均等割額と平等割額が軽減されます。基準は以下のとおりです。世帯の所得金額の合算額7割軽減33万円以下5割軽減33万円+26万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下2割軽減33万円+47万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下※特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国保の方(2)解雇などによる失業者の特例65歳未満の雇用保険受給資格者のうち,「特定受給資格者」(倒産,解雇などによる離職)及び「特定理由離職者」(雇い止めなどによる離職)である方は,前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。軽減期間は,離職した翌日から翌年度末までです(国民健康保険を脱退した場合,軽減は終了)。雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄又は,「離職年月日理由」欄に次のコードが記載されている方が該当になります。対象となる理由コード特定受給資格者「11」「12」「21」「22」「31」「32」特定理由離職者「23」「33」「34」(3)後期高齢者医療制度に伴う軽減国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し,同一世帯の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合,後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて軽減判定を行います((1)を参照)。また,世帯に国民健康保険加入者が1人の場合は,介護分を除いた「平等割」を5年間2分の1軽減し,その後3年間は4分の1軽減します。世帯の国民健康保険加入者の増員や世帯主の変更など,世帯構成に変更がない場合に継続します。4.減免次の要件に該当する場合は,減免を受けることができます。1災害によって家屋等に全壊・半壊等の損害を受けた世帯2職場の健康保険などに加入している方が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い,その方の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方がいる世帯(旧被扶養者該当世帯)3国民健康保険法第59条に該当する世帯41