ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
都市計画税都市計画税は,都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために,目的税として課税されるものです。1.課税の対象となる資産都市計画法による都市計画区域の市街化区域内に所在する土地及び家屋です。2.都市計画税を納める方(納税義務者)1月1日現在における,当該土地又は家屋の所有者です。3.税額の計算方法課税標準額税率×=0.3%税額(1)課税標準額原則として,評価によって算出された価格が課税標準額となります。(2)免税点固定資産税について免税点未満のものは,都市計画税はかかりません。4.住宅用地に対する課税標準の特例措置1小規模住宅用地200 m2以下の住宅用地(200 m2を超える場合は住宅1戸あたり200 m2までの部分)の課税標準額は,価格の3分の1の額に軽減されます。2一般住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額は,価格の3分の2に軽減されます。5.納税の方法固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。34