ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
9.固定資産税の減免について地震等により課税対象の固定資産が被害を受けた場合は,固定資産税の減免の対象となる場合があります。(1)減免の対象【災害被害者に対する固定資産税の減免措置等の取扱基準】区分土地家屋償却資産被害の状況被害面積が当該土地の面積の10分の8以上減免の割合全部被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満10分の8被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満10分の6被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満10分の4全壊,流失,埋没,火災等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能なとき主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき屋根,内装,外壁,建具に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき全壊,流失,埋没,火災等により課税償却資産の原型をとどめないとき又は復旧が不能なとき主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,課税償却資産全体の価格の10分の6以上の価値を減じたとき使用目的を著しく損じた場合で,課税償却資産全体の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,課税償却資産全体の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき全部10分の810分の610分の4全部10分の810分の610分の4※課税対象外の塀,門扉等の構築物については,減免の対象にはなりません。※家屋の被害の査定については,実際の修理費ではありません。(2)固定資産税,都市計画税減免申請書の添付書類1罹災証明(写しでも可)2罹災状況の写真(修繕前で被災箇所が分かるもの,全体及び細部の写真)3領収書(償却資産のみ,修繕後に領収書の写しを添付)(3)納付について減免申請を行っても,減免の対象とならない場合や減免決定までに期間を要することが予想されますので,決定が出されるまでの間は通常どおり納付してください。後日,減免決定がなされた際に,減額した納付書への差し替え等を行います。32