ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
4住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額平成20年1月1日に存する住宅について,省エネ基準に適合する改修工事(工事費用が50万円を超えるもの(※)で,窓の改修又は窓の改修と併せて行う床,天井及び壁の断熱改修工事が該当)を平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に行った場合,翌年度分の固定資産税が3分の1減額(120m2までを限度)されます。※平成25年3月31日以前に改修工事に係る契約が締結された場合は,30万円以上6.償却資産に対する課税のしくみ(1)評価のしくみ固定資産評価基準に基づき,取得価格を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。価格は,それぞれ一品ずつ計算し,評価額の合計額を課税標準として,100分の1.4の税率を乗じて税額を算出します。償却資産の減価償却の方法は,原則として定率法を用い,取得価額は原則として国税の取扱い方法と同様とし,減価率は財務省令による耐用年数に応じた減価率を用います。償却資産の所有者は,毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し,その価格を決定します。※賃借人(テナント)が施工した内装等について賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が自らの費用で内装や電気・ガスその他の設備を施工されている場合,取得したそれらの資産については,テナントの方の償却資産として申告していただくことになります。(2)償却資産の対象となるもの会社や個人で工場や商店などを経営している方が,その事業のために用いることができる機械,器具,備品等をいいます。【具体的な例】1構築物(煙突,鉄塔,岸壁など)2機械及び装置(旋盤,ポンプなど)3船舶4航空機5車両及び運搬機(貨車,客車,トロッコ,大型特殊自動車など)6工具,器具,備品(測定工具,切削工具,机,いす,ロッカーなど)30