ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり

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概要

守谷市 平成27年度 市税のしおり

5.家屋に対する課税のしくみ(1)評価のしくみ固定資産評価基準に基づき,再建築価格を基準に評価します。○家屋の評価評価額=再建築価格×経年減点補正率再建築価格………評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。(2)住宅に対する減額措置1新築住宅の固定資産税の減額下表に該当する家屋は,居住部分の120 m2までの固定資産税が新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分)2分の1に減額されます。また,下表に該当する家屋で認定長期優良住宅の固定資産税の減額手続きをされている場合は,居住部分の120 m2までの固定資産税が新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分)2分の1に減額されます。種類床面積専用住宅,共同住宅,併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)居住部分の面積が50 m2以上280 m2以下(共同住宅は,1戸あたり40m2以上280 m2以下)のもの2住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額平成18年1月に国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」において,住宅の耐震化率を平成27年までに少なくとも9割にすることが目標として設定され,これを受け,昭和57年1月1日に存していた住宅で,現行の建築基準法に定める耐震基準に適合する耐震改修工事(工事費用が50万円をこえるもの(※))を平成27年12月31日までに行った場合,改修時期に応じて一定期間改修家屋全体に係る固定資産税が2分の1減額(120 m2までを限度)されます。3住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額平成19年1月1日に存していた高齢者(65歳以上),要介護(要支援)認定者,障がい者等が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について,一定のバリアフリ-改修工事(補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの(※))を平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に行った場合,翌年度の固定資産税が3分の1減額(100 m2までを限度)されます。29