ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
(3)評価替え土地と家屋については,原則として,基準年度(3年ごと)に評価替えを行い,賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は,新たな評価を行わないで,基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成27年度が基準年度です。)しかし,第2年度と第3年度において1新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋2土地の地目の変換,家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については,新たに評価を行い,価格を決定します。4.土地に対する課税のしくみ(1)評価のしくみ固定資産評価基準に基づき,地目別に定められた評価方法により評価します。1地目地目は,田,畑,宅地,池沼,山林,原野及び雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわりなく,その1月1日(賦課期日)の現況地目によります。2地積地積は,原則として登記簿に登記されている地積によります。3価格価格は,固定資産評価基準に基づき,売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地については地価公示価格,地価調査価格,不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用し,これらの価格の7割を目途に均衡化,適正化を図っています。(2)住宅用地に対する課税標準の特例措置住宅用地は,その税負担を特に軽減する必要性から,その面積の広さによって,小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。1小規模住宅用地200 m2以下の住宅用地(200 m2を超える場合は住宅1戸あたり200 m2までの部分)の課税標準額は,価格の6分の1の額に軽減されます。2一般住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額は,価格の3分の1に軽減されます。28