ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
固定資産税固定資産税は,毎年1月1日(「賦課期日」という。)に土地,家屋,償却資産(これらを総称して「固定資産」という。)の所有者がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市区町村に納める税金です。1.課税の対象となる資産土地,家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。2.固定資産税を納める方(納税義務者)固定資産税を納める方は,原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。土地登記簿や固定資産(補充)課税台帳に登記又は登録されている方家屋登記簿や固定資産(補充)課税台帳に登記又は登録されている方償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている方※土地,家屋が登記されていない場合や,所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合には,賦課期日現在で,その土地,家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。なお,償却資産のうち,所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては,原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。3.税額の計算方法固定資産を評価し,その価格を基に課税標準額を算定します。課税標準額税率×=1.4%税額(1)課税標準額原則として,固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし,住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や,税負担の調整措置が適用される場合は,課税標準額は価格よりも低く算定されます。(2)免税点市内に所有するそれぞれの固定資産課税標準額の合計額が次の金額に満たないときは,固定資産税は課税されません。土地30万円家屋20万円償却資産150万円27