ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり

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概要

守谷市 平成27年度 市税のしおり

3.均等割均等割の税率は,資本金等の額と従業者数により次のように決められています。資本金等の額市内の従業者数の合計50人を超えるもの50人以下のもの50億円を超える法人3,000,000円410,000円10億円を超え50億円以下の法人1,750,000円410,000円1億円を超え10億円以下の法人400,000円160,000円1千万円を超え1億円以下の法人150,000円130,000円1千万円以下の法人120,000円50,000円※次の(ア)~(エ)の法人50,000円※(ア)法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項の公益法人のうち,法第296条第1項の規定により均等割非課税となるもの以外のもの(法人税法別表第2の独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)(イ)人格のない社団等(ウ)一般社団法人及び一般財団法人(エ)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社の場合,資本金等の額は純資産額となります。)・資本金等の額と市内の従業者数の合計数は,事業年度の末日で判定します。・市内に事業所を有していた期間が12か月に満たない場合は,有していた月数により按分します。・事務所を有していた期間が1か月に満たない時はこれを切り上げ1か月とし,1か月を超えかつ1か月に満たない端数を生じた場合は,これを切り捨てます。税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12=均等割額4.法人税割課税標準は,国(税務署)に申告した法人税額を用いて計算し,複数の市町村に事業所等がある場合は,法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数により按分して,課税標準となる法人税額を計算します。算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は,事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。法人税額税率×市内の従業者数/全従業者数×12.1%=法人税割額24