ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
8.課税の特例(分離課税)退職所得や土地・建物の譲渡所得などについては,他の所得と区分して分離課税の方法により課税する特例が設けられています。(1)退職所得の源泉分離課税退職所得にかかる市・県民税は,所得税と同様に退職金などの支払いを受けるときに,次の計算方法(税率:市民税6%,県民税4%)による所得割額が差し引かれます。【退職所得に対する市・県民税額の算出方法】※支払われるべき日=退職日平成25年1月1日以降(退職金-退職所得控除)×1/2×税率に支払われるべき退職所得勤続年数が5年以内の法人役員等(退職金-退職所得控除)×税率【退職所得控除額の算出方法】勤続年数(1年未満は切上げ)退職所得控除20年以下の場合40万円×勤続年数(最低80万円)20年を超える場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)※障がい者になったことに直接起因して退職した場合は100万円が加算されます。(2)土地・建物を譲渡したときの分離課税土地や建物を売った場合の所得は,他の所得と分離して税額の計算を行います。土地や建物の所有期間が,譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるものを長期譲渡,5年以下のものを短期譲渡といいます。区分市民税県民税短期譲渡国又は地方公共団体等に対する譲渡(措法324)3.0%2.0%所得金額上記のもの以外の譲渡(措法321)5.4%3.6%長期譲渡所得金額一般(措法31)一律3.0%2.0%優良住宅地(措法31の2)居住用財産(所有期間10年超)(措法31の3)2千万円以下2.4%1.6%2千万円超3.0%2.0%6千万円以下2.4%1.6%6千万円超3.0%2.0%○土地・建物の譲渡所得に係る税額の計算収入金額-(取得費+譲渡経費)-【特別控除】=譲渡所得金額※総所得金額から控除しきれなかった所得控除がある場合は,土地・建物の譲渡所得金額から差し引くことができます。※取得費が不明の場合は,収入金額×5%を取得費とすることができます。譲渡所得金額×税率=譲渡所得に係る税額18