ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり

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概要

守谷市 平成27年度 市税のしおり

7.外国人に対する課税外国人に対する課税所得の範囲は,居住形態により決定されます。居住形態は課税上,居住者と非居住者とに区分され,居住者はさらに非永住者と永住者に細分されます。(1)居住者日本国内に「住所」を有するか,又は現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する方(一般的に,生活の本拠が日本にある場合には,日本に住所があるものとされ,住所はないが日本に滞在又は居住している場合には,日本に居所を有することになります。)1非永住者居住者のうち,日本の国籍を有しておらず,過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。2永住者非永住者以外の居住者(2)非居住者居住者以外の方【居住形態に応じた課税所得の範囲】課税範囲区分国内源泉所得国外源泉所得国内支払国外支払国内支払国外支払居住者非永住者全額課税全額課税全額課税国外で支払われるもののうち国内に送金されたとみなされる金額のみ課税永住者全額課税全額課税全額課税全額課税非居住者原則として課税非課税(3)租税条約日本国との間で,租税条約が締結されている国の方の場合には,その租税条約の定めるところにより,市民税が免除される場合があります。免除を受けるには,納税地の税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しを添えて,「市民税・県民税の租税条約に関する届出書」を市長に提出する必要があります。17