ブックタイトル守谷市 平成27年度 市税のしおり
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守谷市 平成27年度 市税のしおり
3配当控除配当所得がある場合,次の額を所得割額から控除します。配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額(税額控除額)【配当控除の控除率】課税所得金額等1,000万円以下の部分配当の種類に含まれる配当所得市民税の控除率県民税の控除率1,000万円超の部分に含まれる配当所得市民税の控除率県民税の控除率利益の配当等1.6%1.2%0.8%0.6%一般外貨建等証券投資信託以外の配当所得0.8%0.6%0.4%0.3%一般外貨建等証券投資信託の配当所得0.4%0.3%0.2%0.15%4寄附金控除都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)や茨城県や守谷市が条例で指定した寄附金のうち,2,000円を超える部分について,下記の税額控除率により算出した金額を所得割額から税額控除します。(ア)地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)控除対象者個人市・県民税所得割の納税義務者寄附金控除の対象控除率都道府県又は市区町村控除対象限度額総所得金額等の30%適用下限額地方自治体に対する寄附金のうち,適用下限額を超える部分について,一定の限度額まで税額を控除(税額控除の計算式)1と2の合計額を税額控除1基本控除(寄附金-2,000円)×10%2特例控除(寄附金-2,000円)×(90%-0~40%×1.021)[寄附金に適用される所得税の限界税率]※2の額については,個人市・県民税所得割額の10%が限度2,000円(イ)地方自治体以外に対する寄附金控除対象者寄附金控除の対象個人市・県民税所得割の納税義務者1住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部2茨城県又は守谷市が条例で指定した団体控除率・茨城県指定寄附金は,県民税から4%税額控除・守谷市指定寄附金は,市民税から6%税額控除控除対象限度額総所得金額等の30%適用下限額2,000円13