ブックタイトル広報とね 2015年10月号 No.619

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概要

広報とね 2015年10月号 No.619

医療福祉費支給制度(マル福)をご存知ですか?町では、県マル福制度(所得制限あり)に該当となる妊産婦、小児、ひとり親家庭の母子・父子および重度の心身障害者の方および町マル福制度(所得制限なし)に該当となる特例小児に対して、医療保険が適用となる入院および外来(調剤も含む)診療費を助成しています。下記の該当要件に当てはまり、まだ申請をしていない方は、印鑑・健康保険証・本人または保護者名義の銀行の通帳かキャッシュカード(ゆうちょ銀行以外)を持参の上、役場1階の保険年金課窓口までお越しください(今年転入された方は、所得を証明できる書類(扶養人数記載のもの)が必要です)。対象者の区分要件および期間妊産婦母子健康手帳交付日の属する月の初日から出産日の属する月の翌月の末日小児出生の日から中学3年生の学年末まで(県マル福制度)※中学生は、入院のみ助成特例小児(町マル福制度)重度心身障害者ひとり親家庭の母子・父子出生の日から中学3年生の学年末までで県助成が非該当の方(町単独助成)※中学生の外来診療費も町単独助成1身体障害者手帳1・2級および3級の内部障害に該当される方2療育手帳の判定がAまたはAに該当される方3国民年金等の障害年金が1級に該当される方など※65歳以上の方は『後期高齢者医療被保険者』に限る子が18歳になる学年末まで(重度障害の場合および高校在学の場合は20歳まで)※小学6年生までの児童は、小児(県マル福制度)が優先となります。※特例小児を除くいずれの対象者も所得制限があります。※特別な事情がない限り、申請日からの該当となりますので、お早めに申請を行ってください。※県マル福制度の該当者が県外の医療機関等で支払った一部負担金は、領収書を1カ月分まとめて、翌月以降に保険年金課窓口に支給申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。※支給申請は、診療から5年以内です。原則として、領収証原本は、お返しいたしません。町マル福制度(町単独助成)町では、次の医療保険が適用となる入院・外来(調剤も含む)診療費および県マル福制度の該当の方が支払った自己負担金(入院は小児のみ)を、町単独で助成しています。1次の方が支払った一部負担金は、領収書を1カ月分まとめて、翌月以降に保険年金課窓口に支給申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。1特例小児の場合、医療機関等で支払った一部負担金2小児の該当者である中学生の場合、外来受診(調剤も含む)で支払った一部負担金3県マル福制度の該当者である妊産婦の方が、産婦人科医療機関以外で支払った一部負担金2県マル福制度の該当者が、県内の医療機関で支払った外来自己負担金と、入院自己負担金(小児のみ対象)は、後日、指定の口座に振り込みます。(申請不要)※ただし、外来自己負担金が同じ医療機関で1カ月に2回までの受診で、ともに600円未満の場合は、領収書による申請が必要となります。県マル福制度の外来・入院自己負担金の送金予定日県マル福制度の該当者である妊産婦・小児・ひとり親家庭の県内受診分(医療福祉の受給者証を使用した場合)の外来自己負担金と、入院自己負担金(小児のみ対象)を、次の日程でご指定の口座に振り込む予定です。なお、通帳には『ジコフタン○○ガツ』と記帳されます。※振込口座・名義等を変更された場合は、振込予定前月までに保険年金課窓口へ届出願います。※上記該当の方は、外来・入院自己負担分の領収書の提出は不要ですが、捨てずに保管してください。振込予定日送金対象診療月10月23日(金)5月診療から7月診療分まで平成28年1月22日(金)8月診療から10月診療分まで平成28年4月22日(金)11月診療から平成28年1月診療分まで◎問い合わせ先役場保険年金課医療福祉係℡68-2211(内線237)平成27年10月(№619)6