ブックタイトル広報とね 2015年10月号 No.619
- ページ
- 10/26
このページは 広報とね 2015年10月号 No.619 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報とね 2015年10月号 No.619 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報とね 2015年10月号 No.619
10平成27年10月(№619)利根町内にも、多数の住民自治組織があります。○○自治会や○○区など、地域によって名称が異なりますが、自治会や区では、住みやすく安心・安全な地域づくりを目指すため、防犯・防災活動や清掃活動、レクリエーション活動など、地域に密着した活動を行っています。転入・転居された方は、ぜひとも地元の自治会等に入会し「いざ」という時のためにも、普段から地域の絆を深めておきましょう!こうした団体への加入は、地元の自治会長さんや区長さん、または班長さんへご連絡ください。自治会等へ加入されていない方へのお願い『自助/共助/公助』という考え方を簡単に紹介!・自助とは、自ら(家族も含む)の命は自らが守ること、または備えること・共助とは、近隣が互いに助け合って地域を守ること、または備えること対象となる方には、11月下旬に案内状(はがき)で詳細をお知らせします。▽日時:平成28年1月10日(日)受け付け午後1時~式典午後2時~▽場所:利根町公民館(利根町下曽根187)▽対象者:町内在住の平成7年(1995)4月2日~平成8年(1996)4月1日に生まれた方。仕事や学校の都合などで町外に転出されている方で、利根町の成人式典に参加を希望される方は、利根町公民館までお申し出ください。当日は、ご家族さまや関係者の方もご入場いただけます。▽連絡・問い合わせ先利根町公民館℡0297-68-7881(月曜日・祝日は休館日です)・公助とは、町をはじめ警察・消防・ライフラインを支える各社による応急・復旧対策活動「共助」では、近隣の人たちが互いに助け合って地域を守ること、また備えることの大切さが示されています。自分の住んでいる地域は、互いに協力し合い、助け合うことで成り立っています。まだ、自治会等に加入されていない方は、ぜひとも自治会や区へ加入し、普段から地域の絆を深めておくことがとても大切です。地域の一員として、またご自身のためにも、ご家族のためにもご入会をお願いします。▽問い合わせ先役場総務課秘書広聴係(利根町区長会事務局)℡-682211(内線503)地元の自治会や区へ加入しましょう利根町成人式典のお知らせ平成28年の成人式典は1月10日(日)です○まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物(※)」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。○まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。(※)屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。◆屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。【主な規制の例】(1)自己の店舗等から離れた場所に表示する場合など道路、または鉄道の敷地境界から一定の範囲の区域(高速道路等以外の道路および鉄道については、商業地域等を除く)、信号機の付近など屋外広告物の表示には許可が必要です!~まちの良好な景観のために~の「禁止地域」および街路樹、道路標識、電柱などの「禁止物件」には、原則として広告物を表示できません。(2)自己の店舗等に、店名、取扱商品名などを表示する場合(自家広告物)次の場合は、禁止地域でも表示することができます。・広告物の合計面積が5m2以下で、許可基準に適合する場合・広告物の合計面積が100m2以下(第1種禁止地域にあっては、合計面積が建築物の規模に応じて定められた面積以下で、一の広告物の面積が15m2以下)で、許可基準に適合し、市町村長の許可を受けた場合◆屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。◆許可手続きや許可基準など、屋外広告物についてのご相談は、役場都市建設課までお願いします。℡-682211(内線292)