ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 10月前半号 No.732
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広報龍ケ崎りゅうほー 10月前半号 No.732
65歳の方へ住民税の年金からの天引きは10月からスタートします!65歳の方へ住民税の年金からの天引きは10月からスタートします!■問い合わせ:税務課市民税グループ?内線224住民税の公的年金からの特別徴収とは?公的年金等を受給している方の納税の便宜を図るため、年金保険者(日本年金機構など)が公的年金等を支給する際に住民税(市・県民税)を差し引いて、本人の代わりに納入する制度です。対象者は平成27年10月に支払われる年金から特別徴収(天引き)が始まります。自動的に切り替わりますので手続きは不要です。なお、この制度は、公的年金等の所得にかかる住民税の納入方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。年金から住民税が特別徴収(天引き)されるのは、次の条件をすべて満たす方です?4月1日現在、65歳以上の方で公的年金(老齢基礎年金・退職年金など)を受給している方。?公的年金等にかかる個人住民税の納税義務がある方。?公的年金等の年間給付額が18万円以上の方。?介護保険料が特別徴収されている方。?特別徴収する住民税額が、年金の年間給付額を超えない方。公的年金以外に所得がある方は、年金からの特別徴収のほかに、別の徴収方法(普通徴収や給与からの特別徴収)でも納付していただく場合があります。税額などの詳細は、6月中旬に送付した「市民税・県民税税額納税決定通知書」でご確認ください。公的年金からの特別徴収に関するQ&A年金からの特別徴収ではなく、これまでどおり納付書や口座振替で支払いをするこQとはできますか?Aご本人の希望による納入方法の選択はできません。地方税法により「公的年金を受け取っている、納税義務のある方の公的年金の所得にかかる住民税は年金から特別徴収する」と規定されています。年金を受け取りながら会社勤めをしています。会社の給料から住民税が引かれているのに年金かQらも特別徴収すると、住民税の二重払いではないですか?給与から特別徴収されている住民税は、給与所得など年金以外の所得にかかる住民税です。年金A★★お気をつけください!★★現在公的年金から住民税が特別徴収をされている方や、10月から特別徴収開始予定の方でも、年度の途中で税額が変更になった場合や亡くなられた場合などは年金からの特別徴収が停止し、普通徴収に切り替わります。納付書や口座振替での納付が必要となりますので、対象の方には随時「市民税・県民税税額納税変更通知書」を送付しています。必ずご確認ください。から差し引かれる住民税については、年金所得にかかる住民税のため、二重払いではありません。年金の所得(雑所得)以外に給与所得や不動産所得があります。今まで住民税は給与から全部引Qき落としされていましたが、年金からの天引きが始まるとこれからはどうなりますか?年金の所得に係る住民税のみ年金から天引き(特別徴収)され、給与所得や不動産所得に係る住A民税は給与からの特別徴収または普通徴収(個人納付)で納めていただきます。住民税の納税通知書を見ています。来年の4月・6月・8月の年金特別徴収の欄に仮徴収額と書Qいてありますが、仮徴収ってなんですか?年金からの住民税の特別徴収が始まると、年金支給時に住民税が天引きされます。しかし、住民A税は前年の所得をもとに6月に税額が決定されるため、年度当初の年金支給月である4月にはまだ税額が決定していません。そのため、4月・6月・8月の上半期は、仮の税額として直近の2月の税額と同額をそのまま徴収します。これを「仮徴収」といいます。10月・12月・2月の下半期は、6月に決定した年税額から4月~8月に仮徴収した額を差し引いた残りの税額を3回に分けて、10月以降に支給される年金から特別徴収します。確定した年税額が仮徴収した金額の合計よりも少ない場合には、多く納めていただいた金額を還付する形で調整します。-9-平成27年10月前半号