ブックタイトル広報ごか 2015年10月号 No.802
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広報ごか 2015年10月号 No.802
嫌気ろ床槽沈殿槽接触ばっ気槽好気性微生物嫌気性微生物空気の流れ空気嫌気ろ床槽消毒剤汚水浄化槽のしくみばならないことが浄化槽法で義務付けられています。浄化槽の機能が発揮できるように、槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査が必要です。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにすることも重要な作業です。この作業は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。また、保守点検回数は設置している浄化槽の種類によって異なりますので、ご確認ください。浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。定期的に実施しないとせっかく浄化した処理水に汚泥が混じって流出してしまったり、浄化槽から汚泥があふれてしまい、周辺住民へ迷惑を掛けてしまったりすることがあります。清掃は、毎年1回以上必ず実施してください。ただし、全ばっ気方式浄化槽は、6カ月に1回以上実施してください。この作業は、町で許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。町で許可を受けている浄化槽清掃業者については、町公式ホームページで確認いただくか、生活環境Gまで電話にてお問い合わせください。※全ばっ気方式とは、固液分離装置である沈殿分離室がない浄化槽のことです。浄化槽の管理者等は、管理状況または設置状況について、次の法定検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。この法定検査は、茨城県知事指定検査機関である「社団法人茨城県水質保全協会」にお申し込みください。・設置後の水質検査(法第7条)工事が適正に行われ、所期の性能が発揮されているかどうか、使用開始後3カ月を経過した日から8カ月の間に検査します。なお、この検査の申込及び検査手数料は設置届時に収めていただく前納制度をとっています・定期検査(法第11条)保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して所期の性能が発揮されているかどうかを毎年1回検査します。浄化槽の種類や維持管理について、改めて確認し、保守点検・清掃・法定検査を定期的に、行いましょう。保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ご利用ください。現在契約されている保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまいます。生活雑排水も処理できる合併浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ8分の1に減らせます。身近な水環境の保全のため、合併浄化槽への転換をお願いします。○お問い合わせ◆茨城県生活環境部環境対策課?029(301)2966◆役場生活安全課生活環境G?(84)3618(直通)10月1日は「浄化槽の日」です浄化槽を使用している方へ保守点検について清掃について法定検査について単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換一括契約システムについて浄化槽の管理はきちんと行いましょう「浄化槽の日」は、昭和60年10月1日に「浄化槽法」が施行され、浄化槽の普及・促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を目的として、当時の建設省、厚生省、環境庁の3省庁の主唱により設けられました。浄化槽を設置されている方につきましては、浄化槽が正しく動作するよう日頃からきちんと管理しましょう。浄化槽は、微生物などの働きを利用して汚水をきれいな水にする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるために適正に機能するように管理者が保守点検・清掃を行い、また、年1回の法定検査を行わなけれ広報ごか2015.109