ブックタイトル広報ごか 2015年10月号 No.802
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広報ごか 2015年10月号 No.802
ごみの野焼きは法律で禁止されていますあなたの飼い犬・猫がご近所から好まれるようにしましょう野焼きの例外猫の飼い方とマナーごみの野外焼却(野焼き)は、例外として認められている場合を除き、法律によって禁止されています。野焼きによる煙、すす、悪臭は、ご近所に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。また、特にこれからの時期は、空気が乾燥し、火災を引き起こす危険性もあります。簡易焼却炉による焼却やドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼き行為とみなされ、処罰の対象になります。家庭や事業所から出るごみは、正しく分別を行い、決められた方法で適正に処理しましょう。野焼きの例外としては、次の6項目があります。1構造基準を満たした焼却炉による焼却行為(県知事の許可を受けている特定小型焼却炉)2災害の予防や応急対策、復旧のために必要な焼却(災害時の木くず等の焼却や消防防災訓練による焼却など)3風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き、かがり火、たいまつなど)4教育活動の一環として行われる焼却行為(キャンプファイヤー、土器の製作に伴う木くずの焼却、飯ごう炊飯による焼却など)5農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為※廃ビニールの焼却は不可※稲わら等の有効活用に関しては、広報ごか9月号へ掲載されていますので、参考にしてください。6たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(落ち葉たき等)※一般家庭から出る生活ごみは不可これらの例外にあてはまる野焼きをする場合でも、周辺への生活環境には十分配慮して、ご近所の迷惑にならないようお願いします。役場では、野焼きによる苦情(相談)があった場合には、訪問して野焼きの即中止、または改善指導を行い、みだりに焼却しないよう指導しています。○お問い合わせ生活安全課生活環境G?(84)3618(直通)平成26年度境警察署管内による野焼き検挙件数3件近年、犬・猫による糞やいたずらなど様々な苦情が寄せられます。近所の迷惑にならないように、飼い主のきちんとした管理が必要です。茨城県では、「あなたの街を犬のふんゼロ・放し飼いゼロにしよう」をテーマに、10月を飼い主マナー向上推進月間と位置付けていますので、適正な飼育に関する普及啓発が図れるよう、飼い主の方のご理解ご協力をお願します。1ふんはビニール袋に入れて持ち帰り、可燃物として処分しましょうペットのふんの後始末は、飼い主の義務です。ふんの中の寄生虫や病原菌で病気にかかる危険があります。環境美化に努め、ふんゼロを目指しましょう。2ノーリードで散歩しないようにしましょうノーリードで散歩すると、飼い犬が道路に飛び出し、交通事故にあってしまうなど多くの危険があります。公園内等においても、ノーリードにしないよう心がけましょう。1飼い猫はできる限り室内で飼いましょう屋外は、交通事故、感染症、猫どうしのけんかなど多くの危険があります。また、近所の家で糞をしたり、畑を荒らしたり、車の上に乗ってキズをつけてしまうなど、近所の迷惑にもなりかねません。2飼い猫には首輪と名札または鑑札を付けましょう迷い猫の連絡が入った時に、飼い主へ連絡することができます。◎県や町では、迷い猫等の捕獲・駆除は実施していません。迷い猫等が庭に寄りつかないようにするには、ホームセンターなどで販売している迷い猫等避けグッズの他に、忌きひざい避剤や木もく酢さくえき液、コーヒー豆のかす、タマネギの薄切り、赤トウガラシを刻んだものなどを庭にまくと効果があるといわれています。○お問い合わせ◆役場生活安全課生活環境G?(84)3618(直通)◆茨城県動物指導センター?0296(72)1200犬の飼い方とマナー広報ごか2015.10 10