ブックタイトル広報 常陸大宮 2015年9月号 No.132
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広報 常陸大宮 2015年9月号 No.132
特別休暇の主なもの理由期間妊娠中の女子職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合職員が出産した場合職員が生後満1年に達しない子を育てる場合忌引の場合職員が結婚する場合職員の妻が出産する場合小学校就学の始期に達するまでの子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合妊娠の期間中7日を超えない範囲出産の日までの申し出た期間出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間その都度必要と認める時間で1日2時間以内故人との関係(親等)により1日から最大10日7日を超えない範囲内で必要と認められる期間出産予定日前16週間目に当たる日から出産の日後2週間以内に2日以内1年に5日以内子が2人以上は10日以内◆4◆職員の分限及び懲戒処分の状況(1)分限処分の状況(単位:人)(2)懲戒処分の状況(単位:人)処分事由降任免職休職合計処分事由戒告減給停職免職合計勤務実績が良くない場合0000法令に違反した場合00000心身の故障の場合職に必要な的確性を欠く場合職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合刑事事件に関し起訴された場合0000000020002000職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合合計000000000000000合計0022◆5◆職員の服務の状況(1)育児休業承認状況(平成26年度の新規承認者)(単位:人)承認期間区分取得者数6月以下6月超え1年以下1年超え1年6月以下1年6月超え2年以下2年超え2年6月以下2年6月超え男性0000000女性4013000計4013000(2)介護休暇承認状況(平成26年度の新規承認者)新規承認者はいませんでした。広報常陸大宮4平成27年9月号