ブックタイトル広報あみ 2015年10月号 No.655
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広報あみ 2015年10月号 No.655
みんなでささえ愛…こくほ医療費の適正化にご協力を!柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方国保年金課国保係?888ー1111(131~133)国保国保税納めて安心わが家の健康柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けるときは、国民健康保険が「適用される場合」と「適用されない場合」があります。柔道整復師へのかかり方を正しくご理解していただいたうえで、適正な施術を受けていただきますようお願いします。※病院などの保険医療機関での「治療」と区別するため、柔道整復師では「施術」の表現が用いられています■国民健康保険が適用される場合(保険証が使えます)▼外傷性の骨折・脱臼・打撲および捻挫に対する施術※骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です■国民健康保険が適用されない場合(保険証が使えません)次のような施術は保険の対象とならないため、施術費用全額が自己負担となります。▼日常生活による疲労・肩こり・腰痛など▼スポーツによる筋肉疲労▼脳疾患後遺症などの慢性病▼症状の改善がみられない長期の施術▼マッサージ代わりの利用▼病院や診療所などで同じ負傷等を治療中のもの▼労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷施術を受けるときの注意■負傷の原因を正確に伝えましょう外傷性の負傷でない場合や労災保険が適用される負傷の場合、国民健康保険は使えません。負傷の原因を正確に伝え、保険証が使えるかどうかをご確認ください。また、交通事故などによる第三者行為に該当する場合は、国保年金課に届出が必要です。■療養費支給申請書の内容をよく確認して署名または捺印をしましょう多くの整骨院などでは、柔道整復師が患者本人に代わり保険者に請求を行う「受領委任払い」の方法をとっています。施術を受けたときは、療養費支給申請書の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に、原則患者の自筆による記入が必要です。署名または捺印をする際は「負傷原因・負傷名・日数・金額」をよく確認をしてください。■領収証は必ず受け取りましょう領収証は無料で発行することが義務付けられています。医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大切に保管してください。施術内容についてお尋ねすることがあります施術日や施術内容などについて照会させていただく場合があります。柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術内容・施術年月日の記録・領収書などを保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようにご協力をお願いします。17人と自然が織りなす,輝くまち