ブックタイトル広報あみ 2015年10月号 No.655
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広報あみ 2015年10月号 No.655
ねんきんとくべつちょうしゅう個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)税務課町民税係? 888ー1111(151・152)仮徴収額の算定方法の見直し(本徴収と仮徴収の平準化)公的年金等に係る所得金額や所得控除額の変動などにより、公的年金等に係る特別徴収税額が増減した場合に、仮徴収額(4月・6月・8月)と本徴収額(10月・12月・翌年2月)に差が生じます。いったん仮徴収額と本徴収額に差が生じると、翌年度の仮徴収額は前年度の本徴収額とされていることから、翌年度以降も不均衡を平準化することができず、本徴収と仮徴収に差が生じてしまいます。年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、仮徴収額の算出方法を見直し、仮徴収額を前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額に改正します。【現行】(平成28年8月分まで)▼仮徴収額(4月・6月・8月)=(前年度分の本徴収額)÷3▼本徴収額(10月・12月・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3?【改正】(平成28年10月分から)▼仮徴収額(4月・6月・8月)=(前年度分の年税額×?)÷3▼本徴収額(10月・12月・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3(例)65歳以上の夫婦世帯(夫の個人住民税額=60,000円、妻は非課税)年度年税額現行(~平成28年8月分)改正後(平成28年10月分~)仮特別徴収税額本徴収税額仮特別徴収税額本徴収税額(4月・6月・8月)(10月・12月・2月)(4月・6月・8月)(10月・12月・2月)29 60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円3036,000円(医療費控除等の増)???10,000円2,000円10,000円2,000円31 60,000円2,000円18,000円6,000円14,000円32 60,000円18,000円2,000円10,000円10,000円一度生じた不均衡が平準化しない年税額が2年連続で同額の場合、平準化する公的年金等の源泉徴収票の記載漏れなどに注意してください例年、公的年金等の源泉徴収票(支払報告書)に、配偶者や扶養、障害者、寡婦等の控除の記載漏れなどが見受けられます。年金支払者から源泉徴収票が届きましたら控除などの記載内容を確認して、記載漏れなどがある場合には、年金支払者に申請(届出)するとともに、所得税の確定申告もしくは個人住民税の申告をお願いします。源泉徴収票の記載誤りは、個人住民税の税額決定だけでなく、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料の算定などに影響しますので、適正な申告をお願いします。15人と自然が織りなす,輝くまち