ブックタイトル広報いばらき おしらせ版 2015年9月15日号 No.904
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広報いばらき おしらせ版 2015年9月15日号 No.904
謂違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違遺【○○・・・○申支・医問・・対しの受申るの対印は一必請給生の(茨茨医合(給茨茨象て福午付平請も鑑特要方年額活交次せ正通象般者城城者、祉城城医前時成期の(定な法額(保付の先午帳者特証県町見の町町医~8間~27間朱疾も2年護をに要】な本定まか舞増で午件医時平年肉患の01を受?社ど人疾たら住金進は難後を医30成10を登,回受け(会振ま患は一所をを、1分27月使録0のけてを全支難病特般医2福時込た医図~年1用者0支てい有て給病患医4祉、口は療定特る土午12日す証受0給いる疾す満0課定し日座保こに医後月(る円)な方るたま者)祝を護給患疾とり医510木もい方す確者者登患すを患見7日)方医時日(認のの証方1を録医。)目し舞医除15木で名)1くま者療的た分金医2))き義た証受と方医井違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違亥???????????個人住民税(町民税・県民税)Q&A連載№5????年金と給与の収入があります。納め方はどうなりますか?65歳以上の方は、年金所得に係る個人住民税は年金からの天引きとなり、給与所得に係る個人住民税は給与天引き(特別徴収)又は納付書(普通徴収)により納付していただくことになります。65歳未満の方については、年金所得に係る個人住民税と給与所得に係る個人住民税を合わせて給与天引き(特別徴収)又は納付書(普通徴収)にて納付していただきます。年金からの天引きは、どのようになりますか?一般的には以下のようになります。■今年から年金特別徴収が始まる方(又は前年に年金特別徴収が中止となった方)納税方法普通徴収年金特別徴収(年金から天引き)納付期限・徴収月納付・徴収税額1期(6月末)年金所得に係る年税額の1/42期(8月末)年金所得に係る年税額の1/410月年金所得に係る年税額の1/612月年金所得に係る年税額の1/62月年金所得に係る年税額の1/6■前年から引き続き年金特別徴収になる方年金特別徴収(年金から天引き)納税方法仮徴収本徴収徴収月4月6月8月10月12月2月年税額から年税額から年税額から前年度の仮徴収を仮徴収を仮徴収を徴収税額2月の徴収4月と同額4月と同額引いた額の引いた額の引いた額の額と同額1/31/31/3【問合せ先】税務課?240-71147広報いばらきおしらせ版平成27年9月15日