ブックタイトル広報いばらき おしらせ版 2015年9月15日号 No.904
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広報いばらき おしらせ版 2015年9月15日号 No.904
事業者向けマイナンバー制度が始まります!民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います。平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで、従業員の方々のマイナンバーを記載し、適切に管理・保管する必要があります。事業者がマイナンバーを記載する書類主に支払者及び支払を受ける者のマイナンバーまたは法人番号を記載するようになり、記入欄が追加されます。多くの様式が変更される予定ですので、確認と準備が必要です。【税分野】●給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書●退職所得の源泉徴収票●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書●不動産の使用料等の支払調書など※詳しくは、国税庁で検索。【社会保障分野】●雇用保険被保険者資格取得(喪失)届●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届●健康保険被扶養者(異動)届●国民年金第3号被保険者関係届など※詳しくは、厚生労働省で検索。マイナンバー導入に向け確認していただきたいこと【担当者の明確化と番号の取得】●マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。●マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票の作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。●マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。1顔写真の付いている「個人番号カード」210月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」など※従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。【マイナンバーの管理・保管】●マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。●パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。●従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を破棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられています。マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。※ガイドラインは特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。特定個人情報保護委員会で検索。法人には法人番号が通知されます平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の住所地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」などに指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)◆マイナンバー制度に関するお問合せ先(コールセンター)0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)【問合せ先】新政策審議室? 215-8003平成27年9月15日広報いばらきおしらせ版6