ブックタイトル広報もりや 2015年9月10日号 No.615

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概要

広報もりや 2015年9月10日号 No.615

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)1マイナンバー制度が始まります!マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。10月から、マイナンバー(個人番号)が通知され、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでの利用が始まります。■マイナンバー(個人番号)とは?日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に通知される12桁の番号です。マイナンバーは一生使うもので、原則、変更はありません(番号が漏えいするなどし、不正に使われる恐れがある場合には変更可能)。法人にも番号が付番されます企業などの法人にも13桁の法人番号が付番されます。個人番号とは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者などの同意が必要)。1つの法人などに1つの法人番号が付番されます(営業所、事業所単位に付番されるものではありません)。また、個人事業主には付番されません。■マイナンバー制度導入のメリットは?1手続きが正確で早くなる!行政機関や地方公共団体などの連携が進み、作業の重複などの無駄がなくなります2面倒な手続きが簡単に!各種申請時に必要な証明書などの書類の添付を省略でき、申請時の負担が軽減されます3適正・公平な課税を実現!負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止します■マイナンバー導入までのスケジュール・10月~マイナンバーの通知が始まります・平成28年1月~市役所総合窓口課で個人番号カードの交付/行政手続きでの利用開始■どんなものが届くの?マイナンバーの通知は10月以降、住民票のある住所地に簡易書留で送付されます。住民票の住所とお住まいが異なる方は住所変更の手続きをお願いします。とても大切な通知です。届いたら、次の4つが入っているか、必ず確認しましょう!●通知カード(マイナンバーをお知らせするもの)●個人番号カードの申請書●申請書の返信用封筒●マイナンバーについての説明事項※到着後、個人番号カードを希望する方は申請書を返送してくださいやむを得ない理由などにより住所変更の手続きができない方は、居所情報(送付先)の登録が必要です。詳しくは市役所にお問い合わせください。●問合先■マイナンバー・ポータルサイト(内閣官房ホームページ)・日本語http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html・外国語http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html■マイナンバーコールセンター・日本語対応? 0570-20-0178・外国語対応?0570-20-0291※受付時間:平日9:30~17:30(土・日曜日、祝日・年末年始を除く)■個人番号カードに関すること市役所総合窓口課市民登録G内線112~115■制度に関すること市役所企画課情報政策G内線336、337少年サポートセンターをご利用ください少年サポートセンターでは、少年の非行や犯罪被害などの問題について、電話・面接・電子メールで相談を受け付けています。どうぞ、ご利用ください。●相談先少年サポートセンターつくば(つくば市高野1197-20豊里窓口センター内)? 029-847-0919keishonen@pref.ibaraki.lg.jp3広報もりや2015.9.10