ブックタイトル広報かすみがうら お知らせ版 2015年9月号

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広報かすみがうら お知らせ版 2015年9月号

Information&Newsお知らせと情報通知カードの送付を受けるための居所情報の登録今年10月以降、住民票の住所地にあなたの「マイナンバー」が記載された「通知カード」が送付されます。やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町村に持参または郵送してください。▼▼登録期限9月25日金必着申請が必要な方?東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方? DV、ストーカー行為など、児童虐待などの被害者で住所地以外の居所に移動されている方?一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方?その他やむを得ない理由により住所地において通知カードを受けることができない方※申請が認められた方は、登録された居所にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。提出書類?申請書※申請書は、千代田窓口センター(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所に設置してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。?申請者の本人確認書類(運転免許証など)?居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)?代理人の代理権を証明する書類(委任状など)〔代理人が申請する場合〕?代理人の本人確認書類(運転免許証など)〔代理人が申請する場合〕提出先千代田窓口センター(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所に持参ください。?郵送による場合〒315-8512かすみがうら市上土田461番地かすみがうら市役所市民課千代田窓口センター係※「居所情報登録申請書在中」と朱書きしてください。▼▼問市民課(千代田庁舎)マイナンバー制度屋外広告物の表示には許可が必要~まちの良好な景観のために~まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。※屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。▼▼9月は屋外広告物美化強調月間屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。問都市整備課(霞ヶ浦庁舎)商工会の祭典!~ダンスダンスダンス~商工会振興部会では、市の魅力を発信し発見していただけるイベント「かすみがうらわくわくフェスタ2015~ダンスダンスダンス~」を開催します。開催日▲9月21日月祝10:30~17:00会場日立建機(株)千代田ハウス跡地(新治1828-9)内容?ライブステージ(キッズダンス、フラダンスなど)?フードマルシェ(地元飲食店と商工会会員の出店、地元グルメの出店など)?ハンドメイドマルシェ(手作り作品の展示、販売)?PRマルシェ(商工会会員と各種団体の宣伝)問商工会? 0299-59-3755▲▲かすみがうらわくわくフェスタ2015お知らせ版発行日/平成27年9月5日発行/かすみがうら市編集/情報広報課(霞ヶ浦庁舎)? 315-8512茨城県かすみがうら市上土田461 ? 0299-59-2111/? 029-897-1111 FAX.0299-59-2130HPアドレス/http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp E-mail/info@city.kasumigaura.ibaraki.jp広報誌は環境にやさしい大豆油インキを使用しています。