ブックタイトル広報きたいばらき 2015年9月号 No.712
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広報きたいばらき 2015年9月号 No.712
防災行政無線の内容を電話で確認できます?43-311010月5日マイナンバー制度がスタートします10月以降、住民票の住所地に、あなたの「マイナンバー」をお知らせします。(住民票の住所地に、ご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます)やむを得ない理由により、住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、9月25日?までに居所情報登録申請書を住民票のある市区町村に提出してください。?申請が必要な方・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方・DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方・一人暮らしで、長期間、医療機関や施設に入院または入所されている方居所情報登録申請書を取得するお近くの市役所または総務省ホームページから取得してください。居所情報登録申請書を必要書類とともに住民票のある市役所に提出する(郵送可)必要書類については下記にお問い合わせください。登録された居所に「マイナンバー通知カード」が届く■マイナンバーのお問い合わせは〔市役所市民課〕〔全国共通ナビダイヤル〕?43-1111内176市民係(村上、下山田)?0570-20-0178午前9時30分~午後5時30分土日祝日を除く屋外広告物は許可を受けて?まちの良好な景観のために??屋外広告物とは常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物で、はり紙、はり札、立て看板、広告塔、広告板、建物などに掲出されたものです。?住みよいまちづくりのために屋外広告物については「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。また種類ごとに許可期間が定められています。許可期間満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。許可期間が過ぎた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意ください。内問都市計画課事業管理係(村田)282広報きたいばらき9月号4