ブックタイトル水戸市 子育て支援総合ガイドブック
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水戸市 子育て支援総合ガイドブック
ひとり親家庭への支援ひとり親家庭への手当・助成児童扶養手当離婚や死亡などにより,父親または母親と生計をともにしていない児童の母親または父親,あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して支給しています。(所得制限があります。)期間18歳に達する日以後,最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童※心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は,20歳未満までとなります。対象者離婚や死亡のほか,父または母が一定の障害の状態にある児童,婚姻によらないで生まれた児童,父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童なども対象になります。支給額受給者の所得額,扶養親族人数,児童人数などにより算定されます。支給日原則4月,8月,12月それぞれの11日※支給日が土・日・祝日等と重なる場合は直前の金融機関営業日に支給します。☆対象や支給額などの詳細については,市ホームページをご覧いただくか,下記までお問合せください。窓口子ども課(市役所三の丸臨時庁舎2階)問合せ子ども課224-1111(内線277・692)母子家庭医療福祉費支給制度健康保険に加入している母子家庭の児童とその母親に対して,医療費の一部を助成しています。(入院時の食事代や医療保険適用外分は助成の対象外です。また,所得制限があります。)※医療機関窓口での自己負担金は,妊産婦医療福祉費支給制度P1と同様です。対象者健康保険に加入していて,かつ水戸市に住民登録がある次の方1母子家庭の18歳に達する日以後,最初の3月31日(18歳の年度末)までにあたる児童とその母親2母子家庭の20歳未満の障害児および高等学校等在学者とその母親必要なもの1健康保険証(母と児童の氏名の記載があ窓口るもの),2印鑑,3児童扶養手当を受給している方はその証書,または戸籍謄本(離婚した方は,離婚日記載のもの),または母子家庭の事実が確認できる証書等※状況により,別途必要書類が発生する場合があります。・国保年金課(市役所三の丸臨時庁舎1階10番窓口)・赤塚,常澄,内原出張所問合せ国保年金課224-1111(内線706・707)遺児養育手当両親または父親,母親が死亡した児童(遺児)を養育している方に対して支給しています。育期し間未就学児から高等学校等を卒業する年度末まで対象者水戸市に1年以上居住し,対象期間の遺児を家庭で養育している方支給額父母が死亡父が死亡母が死亡遺児1人につき(月額)6,000円3,500円3,500円支給月必要なもの毎年3月,9月遺児の戸籍謄本,在学証明書(高等学校等在学の場合),通帳,印鑑☆対象や支給額などの詳細については,市ホームページをご覧いただくか,下記までお問合せください。窓口子ども課(市役所三の丸臨時庁舎2階)問合せ子ども課224-1111(内線277・692)父子家庭医療福祉費支給制度健康保険に加入している父子家庭の児童とその父親に対して,医療費の一部を助成しています。(入院時の食事代や医療保険適用外分は助成の対象外です。また,所得制限があります。)※医療機関窓口での自己負担金は,妊産婦医療福祉費支給制度P1と同様です。に対象し者健康保険に加入していて,かつ水戸市に住民登録がある次の方1父子家庭の18歳に達する日以後,最初の3月31日(18歳の年度末)までにあたる児童とその父親2父子家庭の20歳未満の障害児および高等学校等在学者とその父親必要なもの1健康保険証(父と児童の氏名の記載があ窓口るもの),2印鑑,3児童扶養手当を受給している方はその証書,または戸籍謄本(離婚した方は,離婚日記載のもの),または父子家庭の事実が確認できる証書等※状況により,別途必要書類が発生する場合があります。・国保年金課(市役所三の丸臨時庁舎1階10番窓口)・赤塚,常澄,内原出張所問合せ国保年金課224-1111(内線706・707)ひとり親家庭への支援50