ブックタイトル広報あみ 2015年9月号 No.654

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概要

広報あみ 2015年9月号 No.654

21人と自然が織りなす,輝くまちけいかんづくり■違反に対する措置・罰条則例または規則に違反する屋外広告物(違反広告物)を表示すると、勧告・公表・是正命令などの措置を受けます。●簡易除却違反広告物のうち簡易なもの(はり紙・はり札・立看板・広告旗)は、町が直接除却を行うことができます。●罰則▼登録を受けずに屋外広告業を営んだときなど:懲役刑(最高2年)または罰金刑(最高100万円)▼禁止地域や禁止物件に屋外広告物を表示したとき、違反に対する措置命令に従わなかったときなど:罰金刑(最高100万円)▼カーブミラー▼パーキングメーター▼郵便ポスト▼電話ボックス▼道路の路面ーなど●禁止地域次に挙げる、美しい自然景観や良好な街並み・特に良好な景観の形成や風致の維持が必要な地域・屋外広告物を表示することが好ましくない場所などを禁止地域に定めています。▼第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域▼道路・鉄道などから展望できる地域で、敷地境界から一定の区域?首都圏中央連絡自動車道:500m以内?東日本旅客鉄道:100m以内、国道125号:50m以内、県・町道:5m以内(ただし、第一種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域は禁止地域から除外、電柱利用広告は許可を受けて表示可)?信号機または道路標識から半径10m以内の区域―など●適用除外私たちの社会生活を営むうえで最小限必要な広告物などについては、規制のうち一定の事項を適用しないとする、『適用除外』を定めています。▼自家広告物:自己の氏名・店名・事業内容などを、自己の住所・事業所・営業所などに表示する広告物で、広告物の合計面積が、禁止地域の場合5m2以下、許可地域の場合10m2以下のものは許可が不要▼近隣店舗等案内広告:店舗等が主要な道路に面しておらず、案内広告の設置がやむを得ないと認められる広告物で、店舗から半径10km以内の範囲、かつ、信号および道路標識から5m以上離す等の基準を満たすものは、禁止地域でも許可を受けて表示が可能―など■広告主・土地所有者などの責務屋外広告物の広告主・土地の所有者には、屋外広告物の法律や条例の規制等に適合した表示や適正な管理に努めることが求められています。■屋外広告物の更新手続屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、許可期限の2週間前までに更新手続きが必要です。●更新許可申請に必要な書類▼更新許可申請書▼広告物自己点検書▼広告物等のカラー写真(3か月以内に撮影したもの)▼許可手数料■屋外広告物に対する規制県屋外広告物条例では、?良好な景観の形成?風致の維持?公衆に対する危害の防止ーこれらの目的から、屋外広告物に対して規制を行っています。●禁止物件次に掲げる物件には、原則として屋外広告物を表示することができません(はり紙・はり札・立看板などの表示を禁止)。▼電柱▼街灯柱▼街路樹▼信号機▼道路標識▼ガードレール▼歩道橋▼道路の分離帯屋外広告業の適正な表示のために▼禁止物件の例これらの物件に、はり紙や立看板などの屋外広告物を表示することは禁止されています。許可申請書等は町ホームページからダウンロードできます。▼ホームページhttp://www.town.ami.lg.jp/0000000994.html