ブックタイトル広報あみ 2015年9月号 No.654
- ページ
- 20/28
このページは 広報あみ 2015年9月号 No.654 の電子ブックに掲載されている20ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報あみ 2015年9月号 No.654 の電子ブックに掲載されている20ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報あみ 2015年9月号 No.654
広報あみ9月号通常版2015.8.28 20おくがいこうこくぶつせいど都市計画課計画係?888ー1111(233・234)屋外広告物の表示には許可が必要です!~まちの良好な景観のために~■屋外広告物の許可手続屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、原則として、表示しようとする日の30日前までに町長の許可が必要です。また、広告物の表示内容を変更する場合にも許可が必要です。●許可申請に必要な書類▼許可申請書▼広告物の仕様書・設計図▼設置場所付近の見取図・カラー写真▼管理者の資格証明書等▼許可手数料●そのほかの手続屋外広告物の許可申請手続と合わせて他法令に基づく許可などが必要な場合があります。▼他人の土地・物件等に表示する場合:所有者や管理者などの同意▼工作物の高さが4mを超える場合:確認申請(建築基準法)▼道路に表示する場合:道路占用許可(道路法)「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告板などをいいます。具体的には次のようなものがあります。屋外広告物とは?▼農地に表示する場合:農地転用許可(農地法)ーなど●許可期間屋外広告物は、種類により許可期間が定められています。▼はり札、電柱巻立広告等:1年以内▼広告板、広告塔、照明広告、電光ニュース・ビジュアルボード、近隣店舗等案内広告等:3年以内ーなど※屋外広告物の適正な表示の確保や広告物による事故防止のため、これらの広告物の表示には管理者を定めることが必要です(管理者になれる人:屋外広告業の登録を受けた人・屋外広告士・屋外広告物講習会修了者など)●許可手数料▼広告板:1枚につき3平方メートルごとに750円▼照明広告:1基につき3平方メートルごとに800円▼近隣店舗等案内広告:1枚ごとに800円ーなど▼屋上利用広告▼広告幕▼野立広告(広告板・広告塔)▼壁面利用広告▼広告旗▼アドバルーン▼はり紙・はり札▼アーチ▼突出広告▼車体利用広告▼電柱利用広告屋外広告物の表示には許可が必要です